重要事項説明書とは?売買・賃貸の確認ポイントと契約書との違い
不動産仲介の基礎知識

目次
重要事項説明書とは、不動産を買う・借りる人が契約するかどうかを判断するために、物件や取引条件の重要な情報を記した書面です。宅地建物取引業法35条に基づくもので、一般に「重説」「35条書面」とも呼ばれます。
通常は、契約が成立する前に書面を受け取り、宅地建物取引士から説明を受けます。物件の魅力を紹介する広告とは役割が異なり、利用上の制限、費用、契約の解除条件など、不利益になり得る点も確認するための資料です。
専門用語が多くても、すべてを暗記する必要はありません。「自分の予定どおりに使えるか」「想定外の支払いはないか」「契約後に困る条件がないか」を、書面と説明で確かめましょう。
この記事では、買主・借主の方に向けて確認するポイントを整理した後、電子交付・IT重説の違い、不動産会社が作成・説明するときの実務を解説します。
重要事項説明書とは?契約書との違い
重要事項説明書は契約を判断するための書面であり、契約した内容を記録する書面とは目的と交付時点が異なります。似た名前の書類を、受け取る順番と役割で整理しておきましょう。
誰の、何の判断のために作られる書面か
宅建業法35条は、宅建業者が対象となる取引に関与する場合、取得または賃借しようとする物件について、契約成立前に重要事項を記した書面を交付し、宅建士に説明させることを定めています。主に説明を受けるのは、物件を買う人・借りる人です。宅地建物取引業法35条
確認する内容には、権利関係、法令による制限、設備や物件の状態、金銭、解除条件などがあります。売買か賃貸か、土地か建物か、マンションかによって対象となる項目は異なります。どの物件も同じ書式を埋めればよい、というものではありません。
たとえば、購入後に建て替えたいなら、道路や建築上の制限が判断を左右します。賃貸でペットと暮らしたいなら、建物の利用制限や契約条件が重要です。「記載があるか」に加えて、「自分の予定にどんな影響があるか」を確認します。
35条書面・37条書面・契約書・媒介契約書の違い
書類 | 主な役割 | 時点・関係者の考え方 |
|---|---|---|
重要事項説明書(35条書面) | 物件・取引の重要な条件を示し、契約の判断材料にする | 契約成立前に、原則として買主・借主へ交付し宅建士が説明 |
37条書面 | 成立した契約の内容を記録して明確にする | 契約成立後、遅滞なく交付。媒介の場合は契約の各当事者が対象 |
売買契約書・賃貸借契約書 | 売主・買主、貸主・借主の合意内容を記録する | 必要事項等を満たす形で37条書面を兼ねる場合がある |
媒介契約書 | 不動産会社に仲介を依頼する条件を明確にする | 物件の売買・賃貸借そのものの契約とは別。取引形態・依頼関係に応じて扱う |
37条書面にも宅建士の記名が必要ですが、35条の重要事項説明と同じ宅建士による説明義務があるわけではありません。また、「契約書」という表題だけで、自動的に37条書面として必要な条件を満たすわけではありません。宅地建物取引業法37条
重要事項説明書と契約書には、同じような内容が書かれていることがあります。その場合も、どちらか片方だけ読めば十分とせず、金額、期限、解除条件、特約などに食い違いがないかを確認してください。
説明する人と、説明を受ける時期
原則として、宅建士が契約成立前に説明します。説明の際には宅建士証の提示を受けます。営業の担当者が宅建士でなければ、別の宅建士が説明を担当することがあります。
相手が宅建業者である場合には、35条に基づく説明を省略できる扱いがありますが、書面の交付と宅建士の記名まで不要になるわけではありません。単に買主本人が宅建士の資格を持っているというだけで、この例外になるわけでもありません。一般の買主・借主は、通常の説明を受ける前提で準備してください。

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重要事項説明を受けるまでの流れ
説明を聞く時間だけで理解しようとせず、可能であれば事前に書面を受け取り、質問を用意しておきましょう。分からないことを残したまま契約へ進まないことが大切です。
1.事前に書面と添付資料を確認する
不動産会社に、重要事項説明書と関連資料をいつ受け取れるか確認します。法律上、一般の取引に一律に「必ず前日までに送付する」と決められているわけではありませんが、読み込む時間を確保できるよう相談すると準備しやすくなります。
受け取ったら、最初に物件の表示、取引相手、金銭、日付を見ます。その後、自分の使い方に影響する条件を読み、分からない言葉や広告と異なる点に印を付けておきます。添付図面や管理規約などが参照されている場合は、その資料も受け取れているか確認してください。
質問は「ここが分かりません」だけでなく、「この制限があると、自分が予定している○○はできますか」と具体化すると答えを得やすくなります。書面が早く届かない場合も、説明当日にどの程度の確認時間を取れるか、先に相談しておきましょう。
2.宅建士証を確認し、書面と照らして説明を聞く
説明を担当する宅建士の氏名を確認します。対面でもオンラインでも、提示された宅建士証と説明担当者を確認できる状態が必要です。オンラインで文字が読めない場合は、読み取れるよう調整してもらいます。
説明中は、資料のどの箇所を見ているかを合わせてください。似た物件の資料や古い版を見ていないか、物件名・所在地・日付などを確認しておくことも役立ちます。重要事項説明書に書かれた結論だけでなく、その根拠となる図面・規約等の位置も聞けると、後で確認しやすくなります。
3.不明点を確認し、必要な訂正を受ける
説明と書面が違う、金額が見積もりと違う、言葉の意味が分からない場合は、その場で確認します。口頭で「大丈夫です」と言われただけで終えず、何が大丈夫なのか、書面のどこに示されるのかを確かめましょう。
その場で回答できない内容があるなら、誰が、何を、いつまでに確認するのかを決めます。契約判断に重要な条件が未確認なら、回答を得て判断できるよう、確認の期限と契約日程を相談してください。
4.受領・説明の確認と、契約の意思表示を区別する
実務では、書面の受領や説明を受けたことを確認するため、署名等を求められる場合があります。どの事項に同意する欄かを読んでから対応しましょう。
重要事項説明書の受領確認だけで、必ず売買・賃貸借契約が成立するというものではありません。一方で、その後の申込みや合意の経過によって法的な評価は変わるため、「契約書に押印していないから、どんな約束も関係ない」とも決めつけないことが必要です。不安な場合は、どの段階の手続かを不動産会社へ確認してください。
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売買の重要事項説明書で確認したい項目
売買では、「所有・利用できる範囲」「建物や土地の状態」「取引のお金と条件」を分けると読みやすくなります。書面に問題がないと書かれているかだけでなく、購入後の予定と条件が合っているかを確認しましょう。
以下の表は、法定の説明事項と、それを判断するために一緒に確認したいことを整理したものです。すべての物件に全項目が同じ形で当てはまるわけではありません。取引の対象に応じた説明を受けてください。宅建業法35条、宅建業法施行規則16条の2等
権利関係・法令上の制限・道路
確認する記載・資料 | 自分への影響 | 不明なときの質問例 |
|---|---|---|
所有者、所有権以外の権利、登記の内容 | 誰から何の権利を取得するか、抵当権等をどう扱うか | 「引渡し時に残る権利はありますか。抹消するものは、いつ確認できますか」 |
用途地域などの法令上の制限 | 予定する建物・用途・改修が可能か | 「自分が考える用途では、どの制限を確認する必要がありますか」 |
道路との関係、建築に関わる条件 | 建て替えや建築、通行に影響しないか | 「建て替える場合の条件と、追加で確認する行政窓口を教えてください」 |
私道の負担や利用関係 | 通行、掘削、維持費等に関係する場合がある | 「持分、利用の権限、費用負担はどの資料で確認できますか」 |
たとえば、現に建物があるからといって、将来同じ規模で建て替えられるとは限りません。予定している利用方法があるなら、説明の前に伝えておくと、その条件に沿って確認できます。
登記上の面積と実測の面積、境界の確認状況なども、取引条件や資料と合わせて確かめます。測量図があることと、隣地との境界に関するすべての問題が解消していることは同じではありません。不明点があれば、調査の状況と追加確認の必要性を聞いてください。
道路・用途・建ぺい率などの制限は、建築基準法の主な規制と調べ方で全体像を確認できます。個別物件の適用は書面・自治体等で確かめましょう。
インフラ・建物の状態・調査資料
確認する記載・資料 | 自分への影響 | 不明なときの質問例 |
|---|---|---|
飲用水・電気・ガス・排水の整備状況 | 使用開始までの工事、費用、時期 | 「入居時に利用できますか。未整備部分の工事と負担は誰が担当しますか」 |
既存建物の建物状況調査の有無・結果概要 | 調査で何を確認し、何が対象外だったか | 「調査日、対象範囲、指摘事項、未確認部分を教えてください」 |
建築・維持保全に関する書類の保存状況 | 建物の確認や将来の改修で使える資料があるか | 「保存されている資料と、ない資料はどれですか」 |
石綿使用の調査記録や耐震診断等の対象情報 | 記録・診断の有無と、分かっている範囲 | 「未調査と、問題がないことを確認済みなのは、どちらですか」 |
災害に関する区域やハザードマップ等 | 想定される災害と避難・備えを考える | 「この所在地はどこに示され、どの災害を対象にした資料ですか」 |
建物状況調査は、既存建物の状態を確認する材料の一つです。調査の実施がすべての取引で必須という意味でも、調査があれば不具合が一切ないという保証でもありません。法令上の対象となる調査時期・建物の区分と、実際に調べた範囲を確認します。
調査がない場合や資料が残っていない場合は、「不具合がない」と読み替えないことが大切です。分かっていること、分かっていないことを区別し、追加の確認を希望する場合は契約前に相談しましょう。
ハザードマップも、対象の災害や作成条件によって示す内容が異なります。色が付いていないことだけで、安全が保証されるわけではありません。自治体の資料を確認し、現地で避難経路なども考えておくと判断に役立ちます。
マンションは、専有部分と建物全体を分ける
マンションでは、室内の状態だけでなく、建物全体の管理や費用負担を確認します。管理規約、使用細則、管理費・修繕積立金、修繕の計画や実施状況などが関係します。
確認する記載・資料 | 自分への影響 | 不明なときの質問例 |
|---|---|---|
専有部分の用途・利用制限 | 居住以外の利用、ペット、改修等の可否 | 「予定している使い方は規約上可能ですか。事前承認は必要ですか」 |
管理費・修繕積立金等 | 毎月の支払い、将来の負担の見通し | 「現在の金額と、決定済みの変更予定を教えてください」 |
滞納や負担の扱い | 取得後に引き継ぐ負担がないか | 「対象住戸の未払いと、決済時の処理はどう確認しますか」 |
管理の体制、修繕の記録・計画 | 共用部分の維持、将来の修繕への備え | 「直近の修繕と今後の計画は、どの資料で確認できますか」 |
「管理がよい」「修繕済み」という言葉だけで判断せず、何をいつ実施したのかを資料で確認してください。将来の計画は、決定済みの内容と、検討中の内容を分けて受け取ります。
金銭・解除・融資に関する条件
確認する記載・条件 | 自分への影響 | 不明なときの質問例 |
|---|---|---|
代金以外に授受する金銭と目的 | 手付金、清算金等の支払い準備 | 「この金銭は何のための支払いで、いつ精算されますか」 |
解除に関する条件 | どの条件で契約をやめられるか、負担が生じるか | 「期限と手続、返還・負担する金額を教えてください」 |
損害賠償予定・違約金の定め | 契約を履行できない場合の負担 | 「どの行為で発生し、いくらになる定めですか」 |
手付金等の保全措置の対象と内容 | 支払った金銭がどの仕組みで守られるか | 「この取引は対象ですか。対象の場合、確認書類はどれですか」 |
融資のあっせん等に関する定め | 借入れが成立しない場合の取扱い | 「融資が不成立なら、誰へいつまでに何を伝える必要がありますか」 |
住宅ローンが借りられなかったときの扱いは、どの契約でも同じではありません。契約書の融資に関する条項や期限と突き合わせて確認します。手付金を支払った後の解除も、時期や条件によって扱いが変わるため、「手付金を放棄すればいつでも解除できる」と決めつけないでください。
売買価格、支払日、引渡日、付帯設備、契約不適合に関する定めなど、契約書側で確認すべき内容も合わせて見ます。説明の際に聞いた約束が、最終的にどの書面へ記載されるかを確認することが大切です。

売買仲介会社の方へ:重要事項説明より前の検討段階でも、候補物件の違いや資料をお客様と共有する場面があります。Faciloの物件購入クラウドでは、専用マイページを使った物件共有を確認できます。
賃貸の重要事項説明書で確認したい項目
賃貸では、住み始めるときの費用だけでなく、住んでいる間と退去するときの条件まで確認します。家賃の安さだけで判断せず、利用できる設備、禁止事項、更新・解約、敷金の精算を一緒に確かめましょう。
以下は、重要事項説明書の説明事項に加え、賃貸借契約書と照らして確認したい項目を含みます。家賃額そのものと、35条が定める「借賃以外の金銭」は区別して読みます。原状回復や特約の具体的な負担も、個別の契約条件を確認してください。
設備・使い方・生活上の制限
確認する記載・条件 | 自分への影響 | 不明なときの質問例 |
|---|---|---|
台所、浴室、便所等の設備の状況 | 入居後に使える設備とその状態 | 「設備として貸されるものと、前の入居者の残置物はどれですか」 |
用途や利用の制限 | 事務所利用、転貸、ペット、楽器等 | 「希望する使い方は可能ですか。承諾や追加条件がありますか」 |
管理の委託先や連絡先 | 故障・事故・生活上の問い合わせ先 | 「入居後の設備不良は、誰へどの方法で連絡しますか」 |
内見で見た設備が、すべて貸主の管理する設備とは限りません。エアコンなどについて、故障時に誰が対応し、費用を負担するのかを確認しておくと、入居後の認識違いを防ぎやすくなります。
ペット可という表示があっても、種類、頭数、飼育方法、敷金の追加などの条件がある場合があります。自分の希望を具体的に伝え、広告の短い説明だけで判断しないようにしましょう。
初期費用・毎月の費用・敷金等の精算
確認する記載・条件 | 自分への影響 | 不明なときの質問例 |
|---|---|---|
敷金、礼金等の目的と金額 | 初期費用と返還の有無 | 「返還される可能性があるお金と、返還されないお金を分けて教えてください」 |
家賃、共益費、その他の継続費用 | 月々の総支払額 | 「契約書上、毎月支払う総額はいくらですか」 |
保証会社・保険等の条件 | 契約時・更新時の追加負担 | 「加入や利用が必要なものと、更新時の費用は何ですか」 |
敷金等の精算に関する事項 | 退去時に返る金額や差し引かれる費用 | 「何を精算し、どの時点で明細を確認できますか」 |
初期費用の見積書と重要事項説明書、契約書を並べて、項目名だけでなく支払先・目的・金額を照合します。名称が違っても同じ費用なのか、別の費用が追加されているのかを確認してください。
退去時の費用については、クリーニング、鍵、設備、原状回復などを一括りにせず、何をどの条件で負担するのかを読みます。特約の内容が理解できない場合や、効力に疑問がある場合は、契約前に説明を受け、必要に応じて相談窓口や専門家へ確認しましょう。
契約期間・更新・途中解約
確認する記載・条件 | 自分への影響 | 不明なときの質問例 |
|---|---|---|
契約期間と更新に関する事項 | 住み続けられる条件と手続 | 「期間満了時にどの手続が必要で、費用はいくらですか」 |
定期建物賃貸借などの契約形態 | 更新の有無や契約終了の扱い | 「一般的な更新のある契約と何が違い、別途どの説明を受けますか」 |
解約の申入れ期限・方法 | 引越しを決めた後の家賃負担 | 「何日前までに、誰へ、どう通知する必要がありますか」 |
短期解約違約金等の特約 | 予定より早く退去した場合の負担 | 「どの期間内の解約で、いくら負担する定めですか」 |
転勤や家族の事情で住む期間が変わる可能性があるなら、途中解約の条件は特に確認しておきたい点です。「更新料がない」「短期でも相談できる」という口頭説明だけでなく、契約形態と条項を照らして理解してください。
災害情報は、建物と周辺環境を合わせて考える
賃貸でも、対象となる災害関連情報の説明を確認します。建物の所在地がハザードマップのどこにあるか、どの区域の指定があるかなどを確認し、階数や避難方法など自分の生活条件と合わせて考えます。
売買用の項目を、そのまますべて賃貸の法定説明事項として扱うわけではありません。マンションの賃貸でも、所有者が負担する管理費・修繕積立金などの説明と、借主が契約上負担する金銭の確認は分けてください。自分に関係する事項が分からないときは、「借主として負担・遵守するのはどの項目ですか」と聞くと整理しやすくなります。
書面がない・内容が違う・理解できないときの対応
契約の判断に必要な情報が不足しているなら、その不足を具体的に伝え、確認・訂正を受けてから判断することが大切です。何が分からないままなのかを記録しておきましょう。
書面を受け取れていない場合
対象となる取引なのに重要事項説明書が届かない場合は、不動産会社へ交付方法と説明日を確認します。電子で渡す予定なら、ファイルを実際に受け取り、開いて保存できるかも確かめます。
画面共有で見せてもらっただけ、ダウンロード先を聞いたが開けない、といった状態を、必要な書面を受け取れた状態と同じにしないでください。国土交通省のFAQでも、必要な事項を記載した書面を提供することと、単に外部の情報を見ることは区別されています。国土交通省「重要事項説明等に関するFAQ」
相手が宅建業者である場合の説明省略と、書面が不要になることも別です。「説明を省略できるので、書面もない」と言われた場合は、その根拠を確認しましょう。
広告・口頭説明・契約書と内容が違う場合
違いがある箇所を、資料名、項目、日付とともに整理します。たとえば設備、費用、用途、解約条件が違う場合は、どの説明が正しいのか、書面をどう修正するのかを確認します。
修正版が出たら、変更された箇所だけでなく、関係する金額や期限にも変更がないかを見ます。以前の版と混ざらないよう、最終版を区別して保存してください。
契約後に誤りへ気付いた場合
重要事項説明書に誤りがあったからといって、すべての契約が自動的に無効になったり、無条件で解除できたりするわけではありません。誤りの内容、契約への影響、説明の経緯、契約条項などによって対応が異なります。
まず契約書、重要事項説明書、広告、メール等を整理し、不動産会社へ事実確認と対応を求めます。解決しない場合や、権利・金銭に関する判断が必要な場合は、免許行政庁、消費生活相談窓口、弁護士等へ相談してください。相談時は「何が違うか」「いつ知ったか」「どう対応されたか」が分かる記録が役立ちます。
急かされても、分からないまま承諾しない
「皆さんこの条件です」「形式的なものです」と言われても、自分にとって重要な条件なら質問して構いません。説明の時間が足りない場合は、追加の確認や日程の調整を相談してください。
専門用語を全部理解することより、自分が何を引き受け、どの条件で暮らす・所有するのかを理解することが目的です。納得していない点があるなら、その点を明確にすることが先です。
電子交付とIT重説は何が違うか
電子交付は書面の「渡し方」、IT重説は重要事項の「説明の方法」です。紙か電子かと、対面かオンラインかは、別の軸で考えます。
紙・電子と、対面・オンラインは組み合わせられる
書面の渡し方 | 説明の方法 | 受ける側が確認すること |
|---|---|---|
紙 | 対面 | 書面を手元で見ながら説明を受ける |
紙 | IT重説 | 説明前に紙の書面を受け取り、映像・音声と両方を確認できるようにする |
電子交付 | 対面 | 電子書面を受け取り、開く・保存する方法を確認して説明を受ける |
電子交付 | IT重説 | 電子書面の受領・閲覧と、オンラインでの説明の両方を準備する |
電子交付したから説明が不要になるわけではなく、IT重説だから必ず電子書面を使うわけでもありません。具体的な手続は、国土交通省の実施マニュアル(令和6年12月版)で条件が整理されています。

電子交付には、承諾と所定の条件が必要
電子交付を行う場合は、提供方法やファイル形式などをあらかじめ示し、書面または所定の電磁的方法で相手の承諾を得る必要があります。電磁的方法で承諾を得る場合も、その記録を書面に出力できる方法を使います。受け取った側が書面に出力できること、内容が改変されていないか確認できる措置、宅建士の明示なども関係します。
単にPDFを作成してメールに添付すれば、常に必要条件を満たすわけではありません。また、宅建士の氏名を明示することと、改変の有無を確認できるようにすることは別の条件です。どの方法で条件を満たすかを、不動産会社が確認する必要があります。
受け取る側は、利用する端末でファイルを開けるか、保存できるか、細かい文字や図面を読めるかを確認します。電子での受領が難しい場合は、紙で受け取りたい旨を事前に相談してください。
電子契約全体との関係は不動産取引の電子契約で、書類ごとの扱いを整理しています。
IT重説では、映像・音声・書面を確認できる環境を整える
IT重説は、十分な映像・音声で説明とやりとりができることなどが前提です。書面の内容と、宅建士証の提示を確認できる状態にします。通信に支障が出て説明が聞こえない・見えない場合は、説明を中断し、環境が回復してから再開します。
スマートフォンで受ける場合は、画面と書面を同時に見づらいことがあります。紙を手元に用意する、別の端末で書面を開くなど、事前に方法を相談してください。使える端末の条件だけでなく、自分が無理なく理解できるかが重要です。
対応物件や当日の流れはIT重説対応物件とは、起こりやすい問題と対策はIT重説のデメリット、端末の準備はスマートフォンでIT重説を受ける方法で確認できます。
不動産会社の方へ:電子交付やオンライン説明の手続とは別に、事前質問や日程調整の履歴も確認できるようにしておきたいところです。FaciloのCRMでは、顧客ごとの連絡・対応をタイムラインで確認できます。
不動産会社の方へ:作成・説明・記録の実務
ここからは、重要事項説明書を作成・説明する不動産会社に向けた実務の整理です。様式を埋める作業と、根拠を確認して相手が判断できるように説明する作業を、一つの工程として設計しましょう。
最新様式と、対象取引に合う根拠資料を使う
最初に、売買・賃貸、土地・建物、区分所有などの対象を確認し、現行の法令と様式を照合します。過去案件の書面を流用すると、古い項目や別物件の情報が残ることがあります。
記載の根拠となる登記、行政資料、図面、管理規約、調査・確認資料などについて、取得日と対象を管理します。資料間で違いがある場合は、どちらかを都合よく採用せず、違いの理由を確認してから記載します。
建物状況調査についても、実施の有無・結果概要と、建築・維持保全に関する書類の保存状況を混同しないようにします。調査の対象期間や建物区分は現行の施行規則を確認します。説明対象となる建物状況調査の期間は原則1年ですが、一定のRC・SRC造の共同住宅等には2年の区分があります。保存書類の対象も取引・建物によって異なります。宅建業法施行規則16条の2の2・16条の2の3
作成者以外が確認し、不明点を残さない
可能であれば、作成担当とは別の人が根拠資料と書面を照合します。特に、物件の表示、金銭、日付、解除・融資条件、規約や特約との整合は、契約書側と合わせて確認します。
一人で運営する場合も、作成直後に同じ目線で読むだけでなく、根拠資料から再確認する手順を決めます。難しい権利関係や法的な判断は専門家に確認し、未確認のまま「問題なし」と記載しないことが重要です。
この確認の担当分けや順序は、実務を整理するための提案です。法定事項の説明を省略したり、必要な調査を不要にしたりするものではありません。
説明は、物件・権利と取引条件を区切って進める
説明では、どの項目を読んでいるかを示し、専門用語と相手への影響をつなぎます。たとえば次のように、短い説明の後に資料と条件を確認します。
項目 | 説明の進め方の例 | 続けて確認すること |
|---|---|---|
法令による制限 | 「この項目は、購入後の建築や使い方に関わります」 | 予定する用途、該当する制限、行政確認の結果 |
管理規約 | 「室内でも、建物全体のルールで制限される使い方があります」 | 相手の利用希望、該当条項、承認の要否 |
解除・融資条件 | 「この条件では、期限と連絡方法によって扱いが変わります」 | 日付、手続、金銭の負担、契約書の該当箇所 |
「法律で決まっています」「一般的です」とまとめず、どの法令・資料・契約条件に基づく説明かを示します。相手の質問に答える際も、確認済みの事実と、専門家への確認が必要な内容を分けます。
相手がうなずいているだけで理解済みと判断せず、「この条件で予定している使い方に支障はありませんか」「期限までに必要な手続で不明な点はありますか」と、判断に関係する問いを返すと確認しやすくなります。
資料共有と、法定書面の交付を別に管理する
営業の中で査定書や物件資料を共有することと、法定の重要事項説明書を交付することは別です。顧客がマイページで資料を閲覧できるというだけで、電子交付の条件を満たすと判断してはいけません。
資料の用途、版、受取人を整理したうえで、35条・37条書面は所定の手続と確認記録を管理します。営業用の共有機能を選ぶときも、何を共有する機能かを確認してください。
売買仲介会社の方へ:法定書面の交付とは別に、売主へ査定書や販売に関する資料を見てもらう場面があります。Faciloの物件売却クラウドでは、売主とファイルを共有する機能を案内しています。
質問・未確認点・訂正内容を、顧客ごとに残す
説明日、説明担当、対象の書面、質問、回答、追加確認、訂正内容を分かる形で残します。録画や録音を行う場合は、目的や取扱いも相手と確認し、社内で管理方法を決めます。すべてのIT重説で録画が一律に必須というわけではありません。
顧客対応の記録には、「説明済み」という状態だけでなく、残っている課題を記載します。担当者が変わっても「どの質問への回答待ちか」「契約判断前に解決すべきか」を判断できることが重要です。
仲介会社の方へ:説明後に残った質問や、別の担当者が回答する内容を引き継ぎたい場合は、顧客対応の管理方法を見直すことが役立ちます。FaciloのCRM資料は、法定書面の作成方法ではなく、顧客・対応履歴を管理するサービスの資料です。
引き継ぎ時は、次の担当と期限まで確認する
記録があっても、次に誰が動くのかが決まっていないと、顧客への回答は止まります。担当変更時は、未回答事項、回答の確認先、顧客との約束、連絡予定日を確認します。
質問への回答内容を顧客対応の記録へ残すことと、重要事項説明書や契約書の修正は別です。書面を直す必要がある場合は、正式な版を修正・確認し、相手へ説明・交付する工程まで管理しましょう。
担当が変わるたびに、お客様から同じ質問を聞き直していませんか。Faciloの導入相談では、顧客ごとの履歴と担当を、日々の営業でどう使うかを相談できます。
重要事項説明書のよくある質問
重要事項説明書は誰がもらうものですか?
35条に基づく説明・交付は、物件を取得・賃借しようとする人、一般には買主・借主に向けて行われます。売主・貸主にも確認用として渡す運用はありますが、すべての当事者へ同じ35条の説明義務があるという意味ではありません。契約成立後の37条書面とは対象・役割を分けて考えます。
いつもらうものですか?
原則として契約成立前に交付され、宅建士の説明を受けます。具体的な日程や受領方法は不動産会社へ確認してください。読み込む時間が必要な場合は、事前の送付を相談しましょう。
押印がないと無効になりますか?
現行の宅建業法では、35条・37条書面には宅建士の記名が必要ですが、宅建士の押印を一律の法定要件とはしていません。説明を受ける人の署名・受領確認欄や、別の契約書の手続とは区別してください。
電子書面でも、宅建士が誰か分かることに加えて、電子交付の所定の条件を満たす必要があります。「押印がないから不備」「氏名があれば電子交付はすべて適法」と、どちらにも単純化できません。
説明を受けなくてよい場合はありますか?
相手が宅建業者である場合、35条の所定の説明を省略できる扱いがあります。ただし、書面の交付と宅建士の記名は必要です。一般の買主・借主が「説明はいらない」と伝えれば、そのまま法定の説明義務がなくなるわけではありません。
紛失した場合は再発行してもらえますか?
まず取引した不動産会社へ、控えの提供が可能か相談します。取引時期や保存状況等によって対応が異なるため、常に同じ方法で再発行されるとは限りません。契約書や関連資料とともに、受領時から保存場所を決めておくと確認しやすくなります。
説明内容が難しくて理解できないときはどうすればよいですか?
どの項目が、どんな意味で、自分にどう影響するのかを聞いてください。資料を示してもらう、具体例で説明してもらう、追加確認の時間を取るといった方法があります。
重要事項説明は、書面を読み終えることが目的ではありません。買う・借りるという判断に必要な情報を理解するための機会です。気になる条件を一つずつ確かめ、納得して契約へ進みましょう。
不動産会社の方へ:説明準備を支える、日々の顧客対応を整える
重要事項説明の前後には、候補物件の共有、事前質問、日程調整、担当者間の引き継ぎが発生します。Faciloでは、法定書面の作成・交付とは区別して、こうした営業の周辺業務を支えるサービスを提供しています。
- 買主と候補物件を共有する
- 売主へ査定書や販売資料を共有する
- 顧客ごとの質問・対応履歴を確認する
資料請求フォームで、知りたいサービスを選べます。まずは、今の業務で負担になっている場面と照らしてご覧ください。
執筆:Facilo編集部/制度・製品情報の確認日:2026年10月29日
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