建築基準法とは?主な制限・建築確認と不動産取引での調べ方
不動産仲介の基礎知識

目次
建築基準法は、建物の敷地・構造・設備・用途について最低限の基準を定める法律です。地震や火災への安全性、衛生、道路との関係、周囲の環境などを扱います。家を建てるときだけでなく、増改築や用途変更、土地・中古建物の購入を考える場面でも関わります。
ただし、「建ぺい率が60%だから、この大きさの家が必ず建つ」「確認申請が不要なら法令を気にしなくてよい」といった判断はできません。地域、道路、用途、建物の規模、工事内容などの条件を重ねて確認する必要があります。
この記事では、建築基準法の全体像、主な制限、建築確認、近年の改正、土地や中古建物の調べ方を整理します。個別物件の可否を判断するための入口として、必要な資料と確認先を押さえてください。最後に、不動産会社向けに顧客説明と対応履歴の残し方を紹介します。
建築基準法とは?目的・対象と関連法令
建築基準法は、建築物に関する最低基準を定め、生命・健康・財産の保護を図る法律です。最低基準に関する制度であり、住み心地、資産価値、あらゆる不具合の不存在を保証するものではありません。
敷地・構造・設備・用途を扱う
建築基準法1条は、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定めるとしています。建物自体の安全だけでなく、敷地が道路に接しているか、どの用途で使えるか、周辺にどのような影響があるかも確認対象です。建築基準法の条文を参照してください。
「戸建て住宅の新築」だけの法律ではありません。共同住宅、店舗、事務所、学校、病院など、用途や規模に応じて適用される規定があります。既存建物の変更や継続利用にも関わるため、完成時の資料と現在の状態を分けて調べることが大切です。
法律・施行令・告示・条例を組み合わせて読む
法律に基本的な仕組みがあり、具体的な技術基準や対象は施行令・施行規則・告示などに定められています。さらに自治体の条例や指定により、確認する条件が加わる場合があります。
確認するもの | 主な役割 | 調べるときの注意 |
|---|---|---|
建築基準法 | 目的、主要な制限、手続きの基本 | 条文の本文だけでなく適用条件・例外を見る |
施行令・施行規則 | 技術的な基準、対象、手続きの細目 | 法律から参照される条文をたどる |
国土交通省等の告示 | 性能・構造方法などの具体的な基準 | 該当する用途・工法・施行日を確認 |
自治体の条例・指定 | 地域や建物に応じた追加条件等 | その敷地を所管する自治体の情報を見る |
都市計画・道路等の資料 | 用途地域、指定の数値、道路の扱い等 | 地図表示だけで不明な点は担当窓口に確認 |
改正記事を読むときは、「公布された日」と「施行された日」を分けます。新しい改正が公布されていても、まだ適用されていない場合があります。着工時期や手続きの時期に関する経過措置も、計画に応じて確認してください。
都市計画法・省エネ法・消防法などとの関係
用途地域などの都市計画の指定と、建築基準法による用途・規模の制限はつながっています。一方、開発許可、建物の省エネルギー性能、消防設備などは、それぞれ関連する法律の確認も必要です。
「建築基準法を調べたので、土地利用や工事の手続きはすべて確認できた」とは考えないようにしましょう。建築物省エネ法、都市計画法、消防法、景観に関する制度など、用途・場所・工事に応じて確認範囲を整理します。
単体規定と集団規定は何が違う?
建物自体の安全・衛生に関わる基準を単体規定、街や敷地の関係に関わる基準を集団規定と整理すると、全体を理解しやすくなります。片方だけを満たせばよいわけではありません。
単体規定:建物そのものの安全・衛生
単体規定では、構造、防火、避難、採光、換気などが主な論点になります。どの用途の建物か、何階建てか、どの規模・構造かによって必要な基準が変わります。
同じ床面積でも、住宅と多数の人が利用する施設では確認事項が異なる場合があります。住宅だった建物を別用途に使うときは、見た目を変えない場合でも用途に応じた検討が必要です。
集団規定:道路・敷地・周辺環境との関係
集団規定では、道路と敷地の関係、用途地域、建ぺい率・容積率、高さなどを確認します。建築基準法第3章は、第8節を除き、原則として都市計画区域・準都市計画区域内に適用されます。ただし区域外でも条例等が関わる場合があり、「区域外なら建築基準法が適用されない」とは言えません。同法41条の2・68条の9が関係します。

最初に押さえる用語
用語 | 基本的な意味 | 混同しやすい点 |
|---|---|---|
敷地面積 | 建築物の敷地として算定する面積 | 登記面積と常に一致するとは限らない。道路後退部分等に注意 |
建築面積 | 原則として外壁・柱の中心線で囲む部分等の水平投影面積 | 常に1階の床面積と同じとは限らない |
延べ面積 | 各階の床面積を合計した面積が基本 | 容積率の計算では不算入等を別に確認 |
建ぺい率 | 敷地面積に対する建築面積の割合 | 建物全体の床面積の割合ではない |
容積率 | 敷地面積に対する延べ面積の割合 | 指定された率だけでなく前面道路等の制限も見る |
用途地域 | 地域ごとに建物用途等を誘導する都市計画上の区分 | 区域の境界や個別の制限を確認する |
建築確認 | 計画が建築基準関係規定に適合するかを確認する手続き | 工事後や現在の状態をそのまま保証するものではない |
まず敷地を特定し、地域指定と道路を調べ、その後に建物・工事の条件を重ねます。単語を一つずつ調べるだけでなく、どの順で条件が決まるかを意識すると整理できます。
主な建築制限を一覧で確認する
建築できる用途や規模は、複数の制限を重ねて判断します。一つの数値から、建築可能な大きさや再建築の可否を確定することはできません。
主な制限と確認先
項目 | 確認する内容 | 主な根拠・確認先 |
|---|---|---|
道路・接道 | 法上の道路種別、幅員、接する長さ、後退等 | 法42・43条、自治体の建築・道路担当 |
用途 | 住宅、店舗、事務所等を建てられるか | 法48条・別表第2、用途地域・地区計画等 |
建ぺい率 | 敷地に対する建築面積の上限 | 法53条、指定率、緩和の条件 |
容積率 | 敷地に対する延べ面積の上限 | 法52条、指定率、前面道路、不算入等 |
高さ・日影 | 絶対高さ、斜線、日影など | 法55・56・56条の2、地域指定・条例等 |
防火 | 防火・準防火地域、用途・規模に応じた構造等 | 法61条等、地域指定、施行令・告示 |
採光・換気 | 居室の開口部や設備の基準 | 法28条、用途別の条件、施行令・告示 |
構造・避難 | 構造安全性、避難経路など | 法20・35条等、用途・規模・構造別の基準 |
根拠となる条文は建築基準法にあります。表は主な論点の入口で、個別物件に適用される制限をすべて列挙したものではありません。
道路と接道:幅員だけで判断しない
建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上の一定の道路です。指定区域では6mとなる場合などもあります。また、幅員4m未満でも、適用時点の建物の立ち並びや特定行政庁の指定などの条件により、法42条2項の道路として扱われることがあります。
敷地は原則として法上の道路に2m以上接することが必要です。ただし対象となる道路や例外の認定・許可、自治体による付加条件を確認します。「見た目が道だからよい」「2m接していれば必ず再建築できる」とは判断しません。
法42条2項の道路などでは、道路境界の後退、いわゆるセットバックが関わる場合があります。通常の中心線からの後退だけでなく、反対側が崖や川などの場合や特別な指定で扱いが変わります。後退部分は建築敷地の面積に算入しないため、面積計算にも影響します。
土地を購入する前には、道路種別、境界・中心線、必要な後退、接する長さを資料と窓口で確認してください。道路に接していない等の場合の認定・許可は、空地があるだけで自動的に受けられるものではありません。
用途:現在の使い方と、これからの使い方を確認する
用途地域等に応じて、建てられる建物用途や規模が変わります。住宅を買って店舗にしたい、事務所を宿泊用途に使いたいなどの場合は、購入時点の用途だけでなく、変更後の用途が許容されるかを確認します。
さらに、用途を変えることで防火・避難などの基準や手続きが関わる場合があります。「外観を変えないので問題がない」とは限りません。地区計画や特別用途地区など、用途地域以外の指定も重ねて見ます。
建ぺい率と容積率:式と制限を分けて考える
基本の式は次のとおりです。
- 建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100
- 容積率(%)=延べ面積÷敷地面積×100
ただし、算定上の不算入、緩和、敷地が複数の区域にまたがる場合などの扱いを確認します。角地だから必ず建ぺい率が緩和されるわけではなく、特定行政庁の指定などが条件になります。
以下は考え方を示す仮想例です。敷地面積100㎡、建ぺい率60%、指定容積率200%、前面道路幅員4m、道路幅員に掛ける係数0.4とし、面積の不算入・緩和・複数区域等がないものとします。
計算 | この仮定での結果 |
|---|---|
建築面積の上限の目安 | 100㎡×60%=60㎡ |
前面道路による容積率の上限 | 4m×0.4×100=160% |
指定率と道路制限の比較 | 200%と160%のうち厳しい160% |
容積率から見た延べ面積の上限の目安 | 100㎡×160%=160㎡ |
前面道路幅員が12m未満の場合は、幅員に用途等に応じた係数を掛ける制限も確認します。係数は地域・指定などによって異なります。上の例の160㎡も、道路・高さ・日影・形状等を考慮した最終的な建築可能面積ではありません。

高さ・日影・防火なども重ねて見る
低層住居専用地域や田園住居地域では、都市計画で定める10mまたは12mの高さ制限などを確認します。これをすべての地域の一律上限とは考えません。道路・隣地・北側に関する斜線や日影規制も、用途地域や建物条件等に応じて検討します。
防火・準防火地域では、建物の規模や構造に応じた防火上の条件が関わります。採光・換気も、居室の用途、開口部、設備、緩和の条件を見ます。窓の面積だけ、階数だけといった単独の情報で適否を判断しないようにしてください。
仲介担当者は、確認済みと未確認を分けて比較する
土地や中古住宅を買主へ提案するときは、「指定建ぺい率」「道路種別の確認状況」「希望用途の確認状況」などを分けて残します。未確認のことを空欄のままにすると、制限がないという誤解につながる場合があります。
たとえば、A物件は道路担当への確認が済み、B物件は後退範囲を確認中なら、同じ「建築可能」の表示でまとめないようにします。専門的な可否は建築士や行政窓口へ確認し、その結果を顧客説明へつなぎます。
買主に複数の候補を提案する際は、確認した物件情報を整理して共有したいところです。Faciloの購入向けマイページは候補比較の場として使えます。建築可否を自動判定する機能ではありません。
建築確認・検査が必要になる場面と手続き
確認が必要かどうかは、建物の用途・規模・場所・工事内容を組み合わせて判断します。新築かリフォームかという呼び方や、工事金額だけでは決まりません。
2025年4月以降の基本的な区分
法6条1項では、おおむね次の区分で確認対象を整理します。具体的な区域、工事、除外・例外は別途確認してください。
区分 | 主な建物の条件 | 建築確認に関わる工事等 |
|---|---|---|
1号 | 法別表第1(い)欄の用途に供する特殊建築物で、その用途部分が200㎡を超えるもの | 建築、大規模の修繕・模様替など |
2号 | 1号以外で、階数2以上または延べ面積200㎡を超えるもの | 建築、大規模の修繕・模様替など |
3号 | 1号・2号以外で、都市計画区域等の所定の区域内にあるもの | 建築など |
たとえば、一般的な木造2階建ての一戸建て住宅は、上表の2号に当たります。延べ面積が200㎡以下でも、階数が2以上という条件で区分されるためです。
この区分だけで工事の適法性を判断するものではありません。新築・増築・改築・移転の違いや区域の指定、建物の構造・用途などを確認します。国土交通省の確認・検査対象の見直しも参照してください。
防火・準防火地域外で行う増築・改築・移転には、対象面積の合計が10㎡以内の場合の確認に関する例外があります。しかし、新築一般に「10㎡以下なら確認不要」と広げることはできません。確認手続きの例外があっても、適用される基準を守らなくてよいわけではありません。
大規模の修繕・模様替とは
大規模の修繕・模様替は、主要構造部の一種以上について過半を修繕・模様替する工事です。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段などですが、構造上重要でない部分等の除外があります。
ここでいう過半は、「工事費が建物価格の半分」「建物全体の床面積の半分」といった意味ではありません。何をどの範囲で改修するかを、主要構造部ごとに検討します。
屋根や壁の仕上げ材だけの改修、設備交換だけの工事などと、主要構造部に及ぶ工事は分けて判断します。水回りの交換でも、同時に行う工事によって確認事項は変わるため、名称だけで決めないようにします。国土交通省のリフォーム周知資料に具体的な整理があります。
用途変更では、用途と面積、類似用途の扱いを見る
用途を変えて法別表第1(い)欄の特殊建築物にする場合、用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、原則として確認の対象となります。政令で定める類似用途相互間の変更には例外がありますが、どの組み合わせでも対象外になるわけではありません。
200㎡以下などで確認申請が不要となる場合も、用途・防火・避難等の基準を確認する必要があります。増改築や大規模修繕を同時に行うなら、その工事による手続きも別に判断します。法87条と施行令137条の18が関係します。
用途変更の法87条1項による完了時の手続きは、完了の届出です。新築等の完了検査・検査済証と一律に同じものとして説明しないようにします。
確認済証と検査済証の違い
書類 | 主に確認する段階 | 意味と注意点 |
|---|---|---|
確認済証 | 工事を始める前の計画 | 計画の確認に基づく書類。完成した建物や現在の状態まで同じとは限らない |
検査済証 | 工事完了後の検査 | 検査時点の建物・敷地に関する書類。その後の増改築・用途変更等は別途確認 |
新築等では、対象に応じて建築確認、必要な中間検査、完了検査へ進みます。計画を変える場合も、変更の内容に応じた手続きが必要かを確認してください。
確認・検査は、行政側の建築主事等や指定確認検査機関が担います。個別の計画については、建築士などの専門担当と、申請先・行政窓口に必要な手続きを確認します。
不動産会社では、質問と回答を顧客対応へ引き継ぐ
買主から「このリフォームはできるか」と聞かれた場合、営業担当の推測で答えず、工事内容を整理して専門担当へ確認します。相談した日、質問、回答元、回答内容、残る条件を記録すると、説明の経緯を追いやすくなります。
売買のやり取りで、誰に何を確認したかが個人のメモに残っているなら、顧客ごとの接客履歴として共有する方法があります。
近年の改正で押さえること
改正は、施行日と対象となる建物・工事をセットで確認します。制度が変わったことを、既存のすべての建物に同じ義務が生じたという意味で受け取らないようにします。
2025年4月:確認対象と審査省略の範囲の見直し
2025年4月から、木造の建築物などに関する確認・検査対象や審査省略の範囲が見直されました。2階建て以上や延べ面積200㎡超などの建物では、大規模の修繕・模様替も確認対象となる場合があり、リフォームの計画にも関わります。
従来「4号特例」と呼ばれた制度についても、対象範囲が変わっています。ただし、すべての住宅について審査省略がなくなった、すべてに同じ構造計算が義務付けられた、という意味ではありません。建物の区分と設計者等の条件を確認します。国土交通省の見直し資料で対象を確認できます。
2025年4月:省エネ基準への適合義務の拡大
建築物省エネ法では、2025年4月1日以降に工事着手する原則すべての新築住宅・非住宅に、省エネ基準への適合が義務付けられました。増改築では当該部分が対象となるなど、工事に応じた扱いがあります。
一方、10㎡以下などの小規模な工事、所定の用途・文化財・仮設建築物などには適用除外があります。既存住宅のすべてに省エネ改修が一律に義務付けられたわけではありません。また、建築確認が不要かどうかと、省エネ基準への適合義務は分けて確認します。国土交通省の改正省エネ法等の案内と建築物省エネ法を参照してください。
2026年11月:施行令の一部改正
2026年11月1日に、建築基準法施行令の一部改正が施行されています。国土交通省の発表では、型式適合認定、特定用途の採光、防火・避難、危険物の総量規制に関する合理化等が示されています。国土交通省の発表、2026年11月1日施行の施行令が確認先です。
採光に関する今回の対象は、第一号通所事業の用にのみ供する老人デイサービスセンターなど、定められた範囲です。一般住宅やすべての福祉施設の採光基準が一律になくなった、という改正ではありません。関連告示で対象が示されています。
防火・避難や危険物についても、構造・用途・設備等の条件に応じた変更です。通常の住宅や店舗へそのまま当てはめず、計画が対象に該当するかを施行令・告示と専門窓口で確認してください。
工事を計画するときに記録する日付
法改正を調べる際は、少なくとも、調査した日、参照した法令の施行日、予定する着工時期を区別して記録します。手続きや経過措置の適用は、具体的な計画に応じて確認します。
Web記事の更新日が新しいことだけで、すべて現行の内容とは限りません。行政資料でも改正説明の途中段階の表記が残る場合があるため、現行条文と施行日の資料を照合することが大切です。
土地・中古建物の制限を調べる手順
敷地を特定し、地域と道路、建築資料、現在の状態を照合してから、不明点を専門窓口へ確認します。広告の概要欄や一枚の地図だけで調査を完了させないようにします。
1.所在地と地番、対象の範囲を特定する
住所表示と土地の地番は同じとは限りません。購入・調査する土地の範囲、建物、私道持分などを整理し、資料が同じ対象を示しているかを確認します。調べ方は地番の検索方法で整理しています。
敷地が複数の筆に分かれている場合や、隣地・道路との境界が不明確な場合は、そのまま面積や接道の判断へ進めないようにします。測量や権利関係の確認が必要かも、担当する専門家と整理します。
2.都市計画と道路の情報を確認する
自治体の都市計画情報で、用途地域、建ぺい率・容積率、防火・準防火地域、地区計画等を確認します。敷地が区域の境界に近い場合は、表示だけでは位置関係がはっきりしないことがあります。
道路については、建築基準法上の種別、幅員、中心線・後退、接道を確認します。道路の管理者や所有者と、建築基準法上の道路の扱いは別の論点です。公道・私道という区分だけで建築できるかを決めないでください。
3.建築時の書類と変更の履歴を集める
所有者等が保有する確認済証、検査済証、確認申請図書、図面、増改築・用途変更の履歴などを確認します。書類の建物と現況が同じか、面積・用途・階数などに違いがないかを見ます。
手元に書類がない場合は、交付されていないのか、紛失しているのかを区別します。自治体の台帳記載事項証明書や建築計画概要書など、利用できる資料・閲覧方法を確認してください。ただし、交付履歴を示す資料が、その後の現況まで適法と保証するわけではありません。
4.現況と照合し、違いを整理する
増築された部分、用途が変わった部屋、図面と違う階段や壁などがあれば、その時期と手続きの履歴を調べます。図面と異なるからといって、その場で違反と断定せず、工事内容・当時の規定・手続き・現況を専門担当と確認します。
特に、現在使えていることと、今後希望する工事・用途変更ができることは別です。購入後に何をしたいかを具体的に伝え、それに必要な調査範囲を決めます。
5.既存不適格と違反を区別する
既存不適格は、法改正などの際に適法に存在していた建物等が、新たな規定に適合しなくなった場合などの扱いです。もともとの違反や無許可の変更と同じではありません。
ただし、古い建物であることだけでは既存不適格と判断できません。建築時点、適用された規定、変更履歴などを確認します。また、既存不適格だから今後どのような増改築もそのままできる、という意味ではありません。工事に伴う規定の適用や緩和の条件を検討します。建築基準法3条等と国土交通省の既存建築物活用の案内が参考になります。
6.資料不足や不明点を、確認先へ渡す
調べたいこと | 主な確認先 | 用意する材料の例 |
|---|---|---|
用途地域・地域指定 | 自治体の都市計画担当 | 所在地、地番、対象敷地の図 |
法上の道路・接道・後退 | 自治体の建築・道路担当 | 敷地・道路の位置、幅員等の資料 |
希望する建築・改修の可否 | 建築士、申請先、行政担当 | 図面、現況、用途、規模、工事内容 |
確認・検査の履歴 | 自治体の建築担当、関係機関 | 建物の特定情報、既存書類 |
現況の法令適合状況 | 建築士、指定確認検査機関等 | 建築時資料、変更履歴、現地調査資料 |
検査済証がない建物等の調査では、国土交通省の既存建築物の現況調査ガイドラインも確認先になります。2026年9月の第5版では、法令への適合状況や既存不適格等を整理する方法が示されています。調査報告書と検査済証は別のもので、ガイドラインの調査だけで関連するすべての法律の確認が完了するわけではありません。

仲介担当者向け:調べた情報を購入候補と結び付ける
複数の土地・中古住宅を提案するときは、確認結果がどの物件のものか分かるようにします。「道路確認済み」だけでなく、確認日、確認先、得られた回答、残る条件を別途記録し、説明できる状態にします。
購入候補の物件情報を買主と共有する場があると、どの物件について説明しているかを合わせやすくなります。
未回答の質問は、専門担当への確認と顧客への説明を分けて進めます。たとえば希望用途の可否が未確定なら、条件付きであることを伝え、回答後に候補の継続・再提案を相談します。問い合わせ履歴と物件提案の役割を分けることで、必要な仕組みも選びやすくなります。
専門的な調査は確認先へ依頼し、その後の物件提案や顧客対応を社内で整えたい場合は、業務ごとにサービスを比べられます。
建築基準法のよくある質問
個別物件では、一般論の答えよりも「どの条件が未確認か」を明らかにすることが重要です。以下の質問も、敷地・建物・工事の資料と合わせて確認してください。
道路に接していれば再建築できますか?
それだけでは決まりません。法上の道路に当たるか、接する長さ、後退、地域指定、用途や規模、ほかの制限を重ねて確認します。接道の例外の認定・許可が必要な場合も、個別の条件によるため、購入前に窓口へ確認してください。
古い建物は、いまの基準に合わなければ違反ですか?
必ずしもそうではありません。建築時に適法で、その後の改正で現在の規定に合わなくなった既存不適格の場合もあります。一方、古いことを理由に、違反や変更履歴の確認を省略することもできません。
検査済証が見つからない建物は購入できませんか?
手元にないことだけで、違反や取引不可と断定はできません。交付履歴、紛失の有無、現況、変更履歴を調査し、予定する用途・工事、融資等の条件も関係者と確認します。必要な調査の範囲を決めてから判断することが大切です。
DIYや小規模なリフォームなら確認は不要ですか?
施工者の呼び方や金額だけで決まりません。対象建物と、どの部分をどの範囲で変えるかを確認します。確認申請が不要な工事でも、適用される安全・防火等の基準を守る必要があります。
用途変更が200㎡以下なら自由に使えますか?
確認申請の対象にならない場合でも、用途地域、防火・避難等への適合確認は必要です。別の工事を併せて行うなら、その工事の手続きも確認します。面積だけで「自由に使える」と判断しないでください。
どこに相談すればよいですか?
地域指定や道路の扱いは自治体、具体的な建築・改修計画は建築士や申請先など、質問ごとに確認先を分けます。所在地・地番、図面、現在の用途、予定する工事を揃えると、相談内容を伝えやすくなります。
不動産取引での説明事項との関係は、重要事項説明書の確認ポイントも参照してください。この記事の一般的な説明だけで、特定の物件の適法性や工事可否を確定するものではありません。
不動産会社で、調査後の顧客説明や物件提案を支える仕組みを検討している方へ。こちらはFaciloの導入相談です。個別物件の建築可否や法令判断の相談窓口ではありません。
不動産取引では、確認した内容と説明履歴を分けて残す
ここからは、不動産会社の担当者向けに、調査後の顧客対応を整理します。一般の購入検討者の方は、前章までの資料と確認先をもとに、担当会社や専門家へ相談してください。
法令調査の結果、買主へ伝えた内容、次に確認する質問を区別して記録すると、担当者が変わっても経緯を追いやすくなります。製品を導入しただけで調査・判断が済むわけではなく、記録する内容と役割分担が土台になります。
専門的な調査と、物件提案・顧客対応を分ける
建築士や行政窓口が確認する内容と、仲介担当が買主へ提案・連絡する内容を分けます。資料の出典と確認日、回答の条件を残し、「可能という回答があった」と短く省略し過ぎないようにします。
たとえば用途変更についての回答なら、どの用途・面積・工事を前提にした回答かが重要です。計画が変われば、同じ回答をそのまま使えない場合があります。回答を保存する場所と、顧客へ説明した履歴を確認する場所も決めておきます。
Faciloは、買主への物件提案や顧客対応などの仲介業務を支えるサービスです。専門的な法令判断を行う役割とは分けて、必要な機能を検討できます。
質問・回答・連絡予定を一緒に残す
次は社内運用を考えるための仮想例です。実際の物件の判断結果ではありません。
記録すること | 入力例 |
|---|---|
顧客からの質問 | 購入後に用途を変えられるか知りたい |
前提 | 希望用途・対象範囲を聞き取り中。具体工事は未確定 |
確認先 | 建築士へ資料を渡し、必要な行政確認を相談 |
現在の状態 | 回答待ち。可否が確定したとは説明していない |
顧客への連絡 | ○月○日に調査状況を説明した |
次の行動 | 担当者が○月○日までに進捗を確認し、顧客へ連絡 |
期限や担当を記録するのは、人が決める運用の例です。特定製品に法令調査台帳、期限アラート、自動判定などの機能があることを示すものではありません。
売買の接客履歴を共有し、前回の説明を担当者が確認できるようにしたい場合は、CRMのサービス資料で提供機能を確認できます。
確認結果を、次の提案と説明へつなげる
調査で条件が分かったら、候補の継続、追加確認、別物件の提案など、買主と次の対応を決めます。回答が出なかった場合も、その状態を共有し、未確定のまま話が進まないようにします。
Faciloでは、購入候補を共有するマイページ、内見希望の受付、売買の顧客情報・接客履歴の共有などを案内しています。比較する物件の情報と、顧客とのやり取りを整理する仕組みとして、自社の業務に合うかを検討してください。
建築基準法の理解では、法令の全体像を知ることと、個別物件を資料で確認することの両方が必要です。調査・判断は適切な確認先へ、顧客への説明と次の行動は社内で責任を持ってつなぐ。この分担を明確にしておくことが、取引時の確認漏れを防ぐ基礎になります。
候補物件の共有、内見希望、接客履歴の管理をどこから整えるか検討したい方へ。各サービスの機能を、紹介資料で確認できます。
執筆:Facilo編集部/製品・法令情報の確認日:2026年11月1日
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