• ホーム
  • ブログ
  • 不動産契約の一般媒介とは?メリットデメリット、専任・専属との違いも解説

不動産契約の一般媒介とは?メリットデメリット、専任・専属との違いも解説

アイキャッチ画像
目次

不動産契約の一般媒介とは、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる、もっとも自由度の高い媒介契約の一つです。


「専任媒介との違いがよくわからない」「どの契約形態を選べばいいか迷っている」という方も多いのではないでしょうか。契約形態の選択は、売却スピードや成約価格にも影響するため、正しく理解しておくことが重要です。


この記事では、一般媒介契約の特徴と専任・専属専任媒介との違い、メリット・デメリット、向いている物件のタイプまで解説します。売主の方も、仲介業務を担う不動産営業の方も、媒介契約の正しい知識を身につけ、最適な判断につなげてください。


一般媒介契約とは?


一般媒介契約とは、不動産の売却を依頼する際に不動産会社と締結する媒介契約の一つです。


媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。そのなかで一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる、もっとも制約の少ない契約形態です。


契約形態によって、販売活動の進め方や不動産会社のサポート内容、売却スピードに差が出るため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。


一般媒介契約の特徴


一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる媒介契約です。後ほどご紹介する専任媒介契約や専属専任媒介契約とは異なり、不動産会社にレインズ(指定流通機構)への登録義務や定期的な業務報告義務はありません。


そのため、複数社を比較しながら売却活動を進めやすい点が特徴です。詳しく見ていきましょう。


複数の不動産会社と同時期に契約できる


一般媒介契約では、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できます。各社の提案内容や販売戦略を比較しながら売却活動を進められるため、1社だけに任せるリスクを分散できます。


例えば、A社からは強気の広告戦略、B社からは早期成約を優先した価格調整の提案があった場合、双方の動きを見ながら判断を下せるのが一般媒介の利点です。


レインズ登録義務がない


専任媒介や専属専任媒介では、契約後一定期間内にレインズへ物件情報を登録する義務があります。一般媒介ではこの義務が課されていません。


レインズとは、不動産会社だけが利用できる不動産情報の共有システムです。販売中の物件情報や過去の成約情報などが登録されており、売却物件を掲載すると、より多くの不動産会社に情報を届けられます。


売却情報を外部に広く出したくない場合や、近隣への周知を避けたい場合には、情報コントロールという観点でメリットになるケースがあります。一方、情報の拡散量は各社の営業力に依存する点には注意が必要です。


業務や販売状況の報告義務がない


専任媒介では2週間に1回以上、専属専任媒介では1週間に1回以上の業務報告が義務付けられています。一般媒介では、このような法的な報告義務が定められていません。


売却活動の進捗は売主自身が各社に問い合わせて把握する必要があります。そのため、複数社から情報を集めて整理・判断する対応力が求められるでしょう。


「明示型」と「非明示型」から選べる


一般媒介契約には、他の不動産会社への依頼状況を知らせる「明示型」と、知らせずに契約する「非明示型」があります。


明示型

依頼先一覧を不動産会社に知らせる方式。各社が競争意識を持ちやすい。

非明示型

依頼先を開示しない方式。依頼状況を伏せて売却活動を進めたい場合に選ばれる。


なお、国土交通省の標準媒介契約約款では明示型が原則で、非明示型にする場合は特約が必要です。物件の状況や交渉の方針に応じて、どちらの形式を選ぶかを検討しましょう。


参照:国土交通省「「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」の一部改正新旧対照表」 P2・3 標準媒介契約約款について ⑩特約について


売主自身が買主を見つけて直接契約できる


一般媒介契約では、売主が自分で買主(知人や紹介など)を見つけた場合に、不動産会社を介さず直接取引する「自己発見取引」が認められています。この場合、仲介手数料が発生しないため、売却コストを抑えられる可能性があるのです。


ただし、重要事項説明書の作成など手続きの管理は自己責任となるため、法的手続きへの理解や準備が求められます。買主が知人であっても、不動産売却の進め方に不安がある場合は、不動産会社に仲介を依頼したほうが安心でしょう。


契約期間は3か月の場合が多い


一般媒介契約において、法律で一律の契約期間については定められていません。しかし、国土交通省の標準媒介契約約款では、有効期間を3か月以内としています。


実務では3か月前後で契約を区切り、必要に応じて更新する形がよく見られます。ただし、実際の契約期間は契約内容によって異なるため、締結前に確認しましょう。


基本的に契約期間が満了しても自動更新はされないため、継続を希望する場合は書面で申し出る必要があります。


売却活動の進み具合が芳しくないときは、契約満了のタイミングで依頼先を見直したり、契約の種類を変更したりしやすい点も特徴です。


なお、解約時に費用がかからないことは多いものの、特約によっては違約金が発生する場合もあります。契約前に、解約条件まで含めて内容を確認しておくと安心です。


参照:国土交通省「宅地建物取引業法施行規則第十五条の七第四号の規定に基づく標準媒介契約約款」 (二)一般媒介契約約款関係 イ第五条及び第六条関係、(一)―イに同じ
ロ第七条関係


一般媒介契約とほかの契約との違い


不動産売却では「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類からいずれかを選びます。それぞれ自由度・制約・サポート体制が異なり、契約内容によって売却活動の進め方や成果にも差が生まれます。


ここでは一般媒介契約と他の契約との違いを紹介しましょう。


項目

一般媒介契約

専任媒介契約

専属専任媒介契約

依頼できる会社数

複数社に依頼可能

1社のみ

1社のみ

自己発見取引

不可

レインズ登録義務

なし(任意)

契約の翌日から7営業日以内

契約の翌日から5営業日以内

業務報告義務

なし(任意)

2週間に1回以上

1週間に1回以上

契約期間の上限

法律上の規定なし(標準媒介契約約款では3か月以内)

最長3か月 

最長3か月

売主の自由度

もっとも高い

やや制約あり

制約が強い


専任媒介契約との違い


専任媒介契約は、1社のみに売却活動を依頼する契約です。選ばれた不動産会社は契約の翌日から7営業日以内にレインズへ物件情報を登録し、2週間に1回以上の頻度で売主へ活動報告を行う義務を負います。


一般媒介と比べて不動産会社側のコミットメントが高まりやすく、積極的な販売活動が期待できるでしょう。ただし依頼先が1社に限られるため、その会社の提案力や営業力の良し悪しが売却結果に直結します。


なお、売主が自分で買主を見つけた場合の「自己発見取引」は、専任媒介でも可能です。


専属専任媒介契約との違い


専属専任媒介契約は、3種類のなかで一番制約の厳しい契約です。依頼できる会社は1社のみで、売主による自己発見取引も認められていません。


契約翌日から5営業日以内のレインズ登録と、1週間に1回以上の業務報告が義務付けられており、不動産会社がもっとも積極的に動きやすい仕組みになっています。マンションなど人気物件を早期に売却したい場合や、売却活動を一任したい場合に向いている契約形態です。


専任媒介と専属専任媒介の違いを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

不動産の媒介契約の種類|仲介との違い・一般・専任・専属専任を解説 


一般媒介契約のメリット


一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却を依頼できる契約形態です。販路を広げやすく、会社ごとの提案や対応を見比べながら進められるため、売主が状況に応じて判断しやすい点に特徴があります。


ここでは、一般媒介契約の主なメリットを紹介します。


各社を比較しながら最適な営業活動を選べる


一般媒介契約では、不動産会社ごとの提案内容や販売方針を比較しながら、自分の物件にあう進め方を判断できます。


例えば、A社はレインズ登録やチラシ配布を重視し、B社は既存顧客への紹介に力を入れるなど、会社によって売り方は異なるものです。それぞれの動きや反響を見たうえで、相性のよい会社とのやり取りを厚くしていける点は、売主にとって利点といえるでしょう。


一社に任せきりにせず、対応の丁寧さや販売力を見ながら依頼先を調整しやすいのも、一般媒介契約の強みです。


より多くの顧客に物件情報が届きやすい


複数の不動産会社が販売活動を行うことで、それぞれが持つ顧客層や集客ルートに物件情報を届けられます。1社のみに依頼する場合と比べて、物件情報が届く購入検討者の母数が増えるため、買主と出会える機会も広がります。


掲載先や紹介ルートを広げて反響を集めたい場合、一般媒介契約は有力な選択肢の一つになるでしょう。


囲い込みのリスクを抑えられる


囲い込みとは、不動産会社が物件情報を自社内にとどめ、他社からの紹介を受けにくくすることで、買主も自社で見つけようとする行為です。


一般媒介契約では、複数の不動産会社が物件情報を扱うため、一社だけが情報を独占することが難しくなります。そのぶん、他社経由の紹介も入りやすくなり、売却活動の透明性を保ちやすい点がメリットです。


一般媒介契約のデメリット


一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に依頼できる点が魅力です。一方で、専任媒介契約や専属専任媒介契約のような、レインズ登録義務や定期的な業務報告義務はありません。販売活動の進め方も会社ごとに異なります。


自由度が高い反面、売主自身が状況を把握しながら進める場面が増えやすい契約形態です。効率よく売却を進めるためにも、注意点を踏まえたうえで、自分にあった契約形態を選びましょう。


不動産会社の販売優先度が下がりやすい


不動産会社にとって、仲介手数料は売買が成立して初めて発生します。一般媒介契約では、販売活動を進めても他社が先に成約する可能性があるため、広告費や営業リソースを積極的に投入しにくい傾向にあるのです。


例えば、専任媒介契約の物件と一般媒介契約の物件を同時に扱う場合、成約まで担当を継続しやすい専任媒介の案件に、より多くの時間を割くケースが考えられます。


一般媒介契約を選ぶ際は、各社の販売計画や広告の出し方まで事前に確認しておくことが重要です。


進捗状況を把握しにくい(報告義務がない)


一般媒介契約では、専任媒介契約や専属専任媒介契約のような定期報告の義務がありません。そのため、問い合わせ件数や内見の状況、価格に対する反応などを把握するには、売主側から各社に確認する必要があります。


複数の不動産会社から情報が別々に届くため、全体像を整理して判断する手間もかかります。どの会社からどれだけ反響があったのか、価格調整を検討すべき段階なのかを見極めるには、売主側にも一定の管理が求められるでしょう。


短期間での成約につながりにくい場合がある


一般媒介契約では、複数社がそれぞれの判断で販売活動を行います。その結果、広告の見せ方や訴求ポイント、購入希望者への案内方法など、売却活動の方針がそろわないことがあります。


特に、売り方に工夫が必要な物件では、方針のばらつきが反響数や成約時期に影響することも。早期売却を優先する場合は、一般媒介契約にこだわらず、専任媒介契約や専属専任媒介契約も含めて比較しながら検討するのがよいでしょう。


一般媒介契約が向いている人


一般媒介契約は、複数の不動産会社を活用しながら透明性の高い売却を進めたい方に適した契約形態です。制約が少なく、売主自身が進め方をコントロールしやすい一方、進捗管理や会社選定は自己責任で進める必要があります。


そのため、一般媒介契約を選ぶ際は、自由度の高さだけでなく、自分で管理しやすいかどうかも踏まえて判断することがポイントです。


ここでは、一般媒介契約が向いている人の特徴を整理します。


複数の不動産会社を比較しながら売却したい


提案内容や対応の質を複数社で比較しながら、信頼できる会社を見極めたい方に向いています。例えば、査定額や広告プランの違いを判断したい場合、一般媒介であれば各社から取り寄せて比較可能です。


「1社に任せて後悔したくない」「自分でも積極的に売却に関わりたい」という意識が強い方や、囲い込みリスクを避けて透明性のある売却活動を重視する方に適した契約形態といえます。


不動産会社とこまめにやり取りできる


一般媒介では業務報告義務がないため、売主自身が各社に進捗を問い合わせながら活動を把握する場面が増えます。複数社からの情報を整理し、どの会社が積極的に動いているかを見極めながら判断できる方には向いている契約です。


忙しくてやり取りの頻度を確保しにくい場合は、専任媒介のように報告義務がある契約形態のほうが、進捗を把握しやすいでしょう。自分のライフスタイルや情報管理への意欲にあわせて選ぶことが大切です。


知人や紹介で売却できる可能性がある


親族や知人など、身近なネットワークを通じて買主が見つかる可能性がある方にとって、自己発見取引が認められる一般媒介は有効な選択肢です。自己発見取引が成立すれば、基本的に仲介手数料が不要となるため、売却コストを抑えられます。


ただし、登記や重要事項説明書の作成など手続き上の対応が必要になります。不動産取引の基本的な流れについて事前に把握しておくことが求められるでしょう。


一般媒介契約が向いている物件


一般媒介契約は、複数の不動産会社に販売を依頼できるため、需要が高く、幅広い買主に訴求できる物件と相性がよい契約形態です。物件自体の魅力が明確であれば、販路を広げることで購入希望者との接点が増え、早期売却が見込めます。


一方で、売り方に工夫が必要な物件の場合、販売戦略が分散し、訴求の方向性がぶれることもあります。そのため、一般媒介契約を選ぶ際は、物件の特性にあっているかを見極めることが大切です。


ここからは、一般媒介契約に向いている物件の特徴を見ていきましょう。


人気エリアにあり需要が高い


人気エリアの物件は購入希望者の関心を集めやすく、複数社が同時に販売活動を行っても反響を得やすい傾向があります。各社が持つ顧客ネットワークや不動産ポータルを通じて情報が広がることで、購入検討者との接点を増やせるためです。


一般媒介契約は、こうした需要のある物件で強みを発揮する契約形態といえるでしょう。


駅近・築浅など条件がよい


駅から近い、築年数が浅い、日当たりがよいなどの条件を備えた物件は、購入希望者にとって魅力が伝わりやすい物件です。不動産会社ごとに訴求の切り口が多少異なっても、物件自体の強みが明確なため、販売活動の成果につながりやすいといえます。


複数の不動産会社から幅広く情報を発信することで、反響を集めやすくなるでしょう。


媒介契約で差がつく不動産ツール


一般媒介か専任媒介かにかかわらず、営業担当者が抱える共通の課題は「進捗管理の煩雑さ」と「売主とのコミュニケーション負荷」です。複数の売主案件を同時進行している担当者にとって、この課題をどう解消するかが成約率の差に直結します。


こうした課題を解決するツールとして注目されているのが、不動産業務に特化したクラウドサービス「Facilo(ファシロ)」です。


Faciloは、顧客ごとに自動生成される「お客様マイページ」を通じて、物件の販売状況や活動履歴をリアルタイムで共有できます。一般媒介の弱点である「進捗の見えにくさ」を補い、売主との信頼関係を維持しながら成約率向上につなげられます。


Faciloの主な機能は以下の通りです。


機能

詳細

お客様マイページ

顧客ごとの物件情報・活動履歴を一元管理・共有

営業活動報告書の自動作成

データ連携とテンプレートで作成時間を大幅削減

活動ログの可視化

報告書の送付・閲覧済みの確認がリアルタイムでわかる

帯替え自動化

最新の物件情報への更新を自動化し、提案スピードを向上


特に一般媒介で複数社と競合している場面では、こまめな活動報告と迅速なレスポンスが他社との差別化になります。Faciloを活用することで、報告書の作成など事務作業の負担を減らし、売主との関係構築に集中する時間を確保できます。


Faciloの機能を詳しく知りたい方は、以下の資料を確認してみてはいかがでしょうか。

Faciloのサービス資料のダウンロードはこちら


不動産ツールの成功事例


ここでは、不動産ツールを活用して不動産売買の業務効率化や成約につなげた事例を紹介します。


株式会社アークレスト


埼玉・西東京エリアを中心に不動産売買の仲介を行う株式会社アークレストでは、売主への「営業活動報告書」の作成が大きな課題でした。不動産ポータルサイトで閲覧データを確認し、Excelに転記したうえで活動の時系列を記述する必要があり、担当者によっては1枚あたり最大1時間かかっていたのです。


そのため、10名の売主を担当する営業が、2週間ごとに10枚の報告書を作成する負担は大きいものでした。売主とのやりとりについてはメールを遡る必要があり、管理の非効率が課題だったのです。


Faciloの導入後は、報告書の自動作成機能とテンプレート活用により、作成時間が半分に短縮されました。業務の合間でも報告書を作成できるようになっています。


また、進捗確認の口頭コミュニケーションがゼロになり、マネジメントコストも大幅に削減しました。


担当者からは「Faciloのおかげで事務作業が効率化され、担当できる売主数を3倍程度まで増やせる見通しができた」との声もあがっています。


参照:Facilo導入事例「株式会社アークレスト


齋藤様ご夫婦(野村不動産ソリューションズ経由)


「いつかは家を購入したい」と考えていた齋藤様ご夫婦は、以前にも住まい探しを経験していました。しかし、その際はメールで大量のPDFが届き、情報を整理しきれないまま検討が止まってしまったといいます。


そうしたご夫婦の家探しを変えたのが、「ノムコム」経由で案内されたFaciloでした。地図上で物件の位置やハザード情報を確認できるうえ、坪単価の把握も可能なため、候補の比較もしやすくなりました。


さらに、営業担当から沿線ごとに整理された提案が届き、必要な資料もFacilo上でまとめて確認できたことで、夫婦でURLを共有しながらスムーズに検討を進められたそうです。


その結果、内見前の段階で候補を十分に絞り込み、初回の内見で理想の物件に出会って購入を決断。Faciloは、家探しの煩雑さを減らすだけでなく、納得して決めるための比較検討まで支えるツールとして、満足度の高い購入体験につながりました。


参照:Facilo導入事例「齋藤様ご夫婦・野村不動産ソリューションズ


一般媒介契約に関するよくある質問


ここでは、一般媒介契約に関するよくある質問を紹介します。

  • Q1. 一般媒介契約は何社まで依頼できますか?
  • Q2. 一般媒介と仲介は何が違いますか?
  • Q3. 一般媒介契約の期間はどのくらいですか?
  • Q4. 不動産会社が一般媒介を嫌がる理由は何ですか?


Q1. 一般媒介契約は何社まで依頼できますか?


法律上、依頼できる会社数に上限は定められていません。依頼先が増えるほど売主の管理負担は大きくなるため、管理できる範囲で絞るのが現実的でしょう。


Q2. 一般媒介と仲介は何が違いますか?


「仲介」は、不動産会社が売主と買主の間に入って取引を成立させるサービス全体を指す言葉です。「一般媒介」は、その仲介サービスを依頼する際に結ぶ媒介契約の種類の一つです。


両者は異なる概念で、仲介のなかに「一般・専任・専属専任」という3種類の媒介契約が含まれると理解するとわかりやすいでしょう。


Q3. 一般媒介契約の期間はどのくらいですか?


専任媒介・専属専任媒介と異なり、一般媒介契約には法律による期間の上限規定がありません。実務では3か月程度で更新するケースが一般的です。


売却状況を見ながら期間内に依頼先の見直しや戦略変更をしやすいのが、一般媒介契約の特徴です。


Q4. 不動産会社が一般媒介を嫌がる理由は何ですか?


仲介手数料が得られないリスクがあるためです。不動産会社は自社で売買契約を成立させなければ報酬がもらえません。


一般媒介は複数の会社に依頼可能です。他社で売却が成立すると、広告費や人件費をかけて販売活動をしても無駄になってしまう場合があるからです。


一般媒介契約を理解して、自分にあった売却の選択へ


一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に依頼できる柔軟性の高い契約形態です。各社の提案や対応を比較しながら進められる一方で、定期的な業務報告義務がないため、売主側でも進捗を把握する必要があります。


また、不動産会社によっては販売活動の優先順位が上がりにくい点にも注意が必要です。


需要の高い物件を売却したい場合や、自己発見取引を視野に入れている場合には、一般媒介契約が選択肢の一つになるでしょう。一方、スピードを重視して売却を進めたい場合は、専任媒介契約や専属専任媒介契約も含めて検討してみてはいかがでしょうか。


不動産営業の担当者にとっては、一般媒介案件こそ「売主との信頼関係を保ちながら、こまめに状況を共有し、迅速に対応できるか」が成約の差を生みます。


報告書の作成や進捗共有を効率化できる「Facilo(ファシロ)」のようなツールを活用すれば、複数案件を抱えながらも高い対応品質を維持できます。


Faciloの機能や活用事例を詳しく知りたい方は、以下からサービス資料をご確認ください。

Faciloのサービス資料をダウンロードはこちら

サービス資料を無料ダウンロード →

無料見積もりを依頼する →