専任媒介契約は解除できる?違約金の有無・手続き・通知書テンプレートまで完全解説
専任媒介契約は、契約期間中でも解除できる。不動産会社に義務違反があれば違約金なしで即解除、売主都合でも仲介手数料相当額が上限だ。本記事では、違約金あり・なしの判定早見表、解除通知書のコピペ可能なテンプレート、囲い込み発覚時の対処法、解除後の売却活動再開ガイドまで実務に即して解説する。
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専任媒介契約は途中で解除できる|違約金あり/なしの早見表
専任媒介契約は途中で解除できる。不動産会社に義務違反があれば違約金なし、売主都合なら実費相当額が上限だ。契約期間は最長3ヶ月で、更新しなければ自動終了する。まず下の早見表で自分のケースを確認しよう。
結論:3つのパターンで解除できる
専任媒介契約の解除は、大きく3つのパターンに分かれる。
- 不動産会社の義務違反による解除 — 報告義務違反やレインズ未登録など。違約金はかからない
- 売主都合の解除 — 「他の会社に変えたい」「売却をやめたい」など。実費や違約金が発生する場合がある
- 契約期間満了による終了 — 更新しなければ自動的に契約が終了する。最もリスクが低い
どのパターンに該当するかで、違約金の有無と必要な手続きが異なる。
【早見表】ケース別の違約金有無・手続き・注意点
| ケース | 違約金 | 必要な手続き | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 契約期間満了で終了 | なし | 更新しない旨を伝えるだけ | 自動更新条項がないか契約書を確認 |
| 不動産会社の報告義務違反 | なし | 書面で催告→改善なければ解除通知 | 報告が来ない事実を記録に残す |
| 不動産会社のレインズ未登録 | なし | 登録証明書の未受領を根拠に解除 | 登録証明書は契約時に必ず受け取る |
| 囲い込み行為の発覚 | なし | 証拠を収集→催告→解除→行政庁に苦情 | 証拠がないと「誤解」で終わる |
| 売主都合で他社へ変更 | 実費〜仲介手数料相当額 | 解除通知書を内容証明で送付 | 上限は仲介手数料相当額 |
| 売却自体をやめたい | 実費〜仲介手数料相当額 | 解除通知書を送付 | 広告費等の実費を請求される場合あり |
契約期間は最長3ヶ月(更新しなければ自動終了)
宅地建物取引業法により、専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月と定められている(宅建業法第34条の2第3項)。3ヶ月を超える契約を結んでも、法律上は3ヶ月に短縮される。
契約更新は売主の申し出がなければ成立しない。「更新しません」と伝えるだけで、違約金なしに契約を終了できる。残り日数が1ヶ月を切っているなら、途中解除ではなく満了まで待つ選択肢も検討しよう。
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解除前に契約書で確認すべき5項目
解除を切り出す前に、手元の契約書で5つの項目を確認する。契約期間の残日数、標準約款準拠の有無、解除条項・特約、レインズ登録証明書の受領状況、活動報告の履歴だ。Facilo主催「不動産売却の課題と顧客体験に関する調査」(2025年2月実施、売主1,002名対象、Webパネル調査)では、約7割の売主が売却途中で「取りやめようか」と考えた経験があり、その主因は販売活動の不透明性だった。この5点を押さえることで、解除時の交渉を有利に進められる。
契約期間と残日数
契約書の有効期間を確認し、残り何日かを算出する。残り30日以内であれば、途中解除せず期間満了を待つ方がリスクが低い。
標準媒介契約約款に基づく契約かどうか
国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」に基づく契約であれば、解除条件や違約金の上限が明確に規定されている。契約書の冒頭に「標準媒介契約約款に基づく」旨の記載があるか確認する。
独自約款の場合、解除条件が売主に不利な内容になっている可能性がある。不安があれば都道府県の宅建業者指導課に相談する。
解除条項・特約の有無
契約書に独自の解除条項や特約が記載されていないか確認する。「違約金として○○万円を支払う」「解除の場合は○日前に通知する」などの特約がある場合、標準約款の規定より優先される可能性がある。
ただし、宅建業法に反する不当な特約(例: 仲介手数料の2倍の違約金)は無効になる。
レインズ登録証明書の受領状況
専任媒介契約では、不動産会社は7営業日以内にレインズ(不動産流通標準情報システム)に物件を登録し、売主に登録証明書を交付する義務がある。
登録証明書を受け取っていない場合、不動産会社の義務違反として違約金なしの解除根拠になる。
活動報告の履歴(報告日・内容の記録)
専任媒介契約では、不動産会社は2週間に1回以上、業務の処理状況を売主に報告する義務がある。報告が来ない、または形骸化している場合は義務違反の根拠となる。
報告日と内容を記録しておく。メールやLINEで受け取った報告は削除せず保存する。
| # | チェック項目 | 確認結果 |
|---|---|---|
| 1 | 契約期間の残日数は? | □ 30日以上 □ 30日以内 |
| 2 | 標準約款に基づく契約か? | □ はい □ いいえ □ 不明 |
| 3 | 独自の解除条項・特約はあるか? | □ なし □ あり(内容:______) |
| 4 | レインズ登録証明書を受け取ったか? | □ はい □ いいえ |
| 5 | 活動報告の頻度と内容は適切か? | □ 適切 □ 不十分 |
違約金なしで解除できる4つのケース【標準約款の根拠付き】
不動産会社側に義務違反があれば、売主は違約金なしで専任媒介契約を解除できる。報告義務違反、レインズ未登録、売却活動の怠慢、囲い込みの4つが該当する。いずれも標準媒介契約約款に根拠がある。
業務処理状況の報告義務違反(2週間に1回以上の報告がない)
標準媒介契約約款第7条は「乙は甲に対し、専任媒介契約にあっては2週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければならない」と定めている(専属専任の場合は1週間に1回以上)。
該当するケース:
- 報告が2週間以上来ない
- 「進展なし」だけの報告が繰り返される
- 報告内容に具体性がない(問い合わせ件数、内覧件数、反響状況の記載がない)
報告が来ない場合は、まず書面(メールやSMS)で報告を求める。それでも改善されなければ、書面での催告→解除通知の手順に進む。
レインズへの登録義務違反(7営業日以内に登録されていない)
標準媒介契約約款第5条により、専任媒介契約では契約締結日から7営業日以内にレインズに物件を登録し、登録証明書を売主に交付する義務がある。
確認方法:
- 契約締結時に「レインズ登録証明書」を受け取ったか確認する
- 登録証明書を受け取っていない場合、不動産会社に書面で交付を求める
- 証明書に記載された登録日が7営業日以内かどうかを確認する
積極的な売却活動の怠慢(内覧対応の遅れ、広告活動の不足)
標準媒介契約約款第4条では、不動産会社に対して「積極的に売買の相手方を探索する義務」が課されている。
該当するケース:
- ポータルサイト(SUUMO・HOME'S等)への掲載が確認できない
- 内覧希望者への対応が遅い、または断られた形跡がある
- オープンハウスの提案が一度もない
- 活動報告書に具体的な広告実績の記載がない
ただし、「売却活動の怠慢」は4つの義務違反の中で最も証明が難しい。報告書に「ポータル掲載済み・反響なし」と記載されていれば、不動産会社は活動していたと主張できるためだ。この理由で解除を主張する場合は、他の義務違反(報告義務違反・レインズ未登録)と組み合わせるか、都道府県の宅建業担当課に事前相談することを推奨する。
囲い込み行為(他社からの問い合わせをブロック)
囲い込みとは、不動産会社が自社で売主・買主の両方から仲介手数料を得る「両手取引」を目的として、他社からの購入希望者の紹介を意図的にブロックする行為だ。
囲い込みは2025年1月施行の宅建業法施行規則改正により、行政処分の対象となった。正当な理由なく他の宅建業者への物件情報の提供を拒む行為は、指示処分・業務停止処分の対象となる(2024年6月公布・2025年1月施行の宅地建物取引業法施行規則改正。国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の一部改正について」)。囲い込みが確認できた場合、違約金なしで解除できる。
具体的な確認方法と対処法は、次のH2で詳しく解説する。
| 義務違反の種類 | 根拠 | 確認方法 | 解除 |
|---|---|---|---|
| 報告義務違反 | 約款第7条 | 報告メール・LINEの履歴を確認 | 可 |
| レインズ未登録 | 約款第5条 | 登録証明書の有無を確認 | 可 |
| 売却活動の怠慢 | 約款第4条 | ポータル掲載状況・活動報告を照合 | 可(証拠が必要) |
| 囲い込み | 宅建業法施行規則(2025年1月改正) | 後述の3つの方法で確認 | 可(証拠が必要) |
売主都合で解除する場合の違約金・実費と金額の相場
売主都合で解除する場合、違約金の上限は仲介手数料相当額だ。3,000万円の物件なら最大105.6万円。ただし実際に請求されるのは広告費・交通費等の実費が中心で、業界慣行上、満額を請求される傾向は少ない(ただし不動産会社によって対応は異なる)。
違約金が発生する具体的なケース
売主都合の解除で違約金や実費を請求される主なケースは以下のとおりだ。
- 他の不動産会社に乗り換えたい — 不動産会社に落ち度がなく、売主の判断で他社に切り替える場合
- 売却自体をやめたい — 「やっぱり売らない」と判断した場合
- 契約期間中に自分で買主を見つけた — 専任媒介契約では不動産会社を介さない直接取引も可能だが、不動産会社が活動した実費を請求される場合がある
いずれのケースでも、不動産会社が実際にかけた費用が請求の根拠になる。何もしていない不動産会社に違約金を払う必要はない。
違約金の上限は仲介手数料相当額(物件価格別の計算例付き)
標準媒介契約約款により、売主都合の解除で不動産会社が請求できる金額の上限は約定報酬額(仲介手数料)相当額と定められている。
仲介手数料の上限は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」で計算される(宅建業法第46条・国土交通省告示)。
| 物件価格 | 仲介手数料上限(税込) | 違約金の上限 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 72.6万円 | 72.6万円 |
| 3,000万円 | 105.6万円 | 105.6万円 |
| 5,000万円 | 171.6万円 | 171.6万円 |
ただし、この金額は「上限」であり、実務上は不動産会社が実際にかけた費用(広告費・交通費等)の範囲内での請求にとどまる傾向がある。請求された場合は、費用の内訳と領収書の提示を求めること。
実費請求の内訳(広告費・交通費等)
不動産会社が実費として請求する可能性のある費用は以下のとおりだ。
- 広告費: ポータルサイト掲載料、チラシ印刷・配布費用
- 交通費: 物件調査・内覧案内にかかった交通費
- 写真撮影費: プロカメラマンによる物件撮影費用
- その他実費: 役所での調査費用、登記情報取得費用
請求された場合は、費用の内訳と領収書の提示を求めること。内訳を示さない一括請求には応じる必要はない。
媒介契約解除の違約金は譲渡費用になる?税務上は個別確認が必要
媒介契約解除に伴う違約金や実費が、不動産売却時の譲渡費用として控除できるかどうかは、個別の状況によって異なる。売却を中止した場合と、他社経由で売却した場合では税務上の扱いが変わる可能性がある。
詳細は税理士に相談することを推奨する。
囲い込みが疑われる場合の確認方法と対処法
囲い込みとは、不動産会社が他社からの買主紹介を意図的にブロックする行為だ。レインズ登録証明書の確認、活動報告の精査、不動産会社への直接質問の3つで発見できる。証拠を残した上で催告→解除→行政庁への苦情申立てと進める。
囲い込みを確認する3つの方法
方法1: レインズ登録証明書を確認する
契約締結時に交付されたレインズ登録証明書の内容を確認する。証明書には物件の登録番号と登録日が記載されている。そもそも証明書を受け取っていない場合、レインズに登録されていない可能性がある。
不動産会社に「登録証明書を見せてほしい」と依頼し、反応を確認する。理由をつけて拒否する場合、囲い込みの可能性が高い。
なお、売主はレインズの物件ステータス(公開中・紹介停止中等)をリアルタイムで直接確認することはできない。ステータスの詳細確認が必要な場合は、以下の2つの方法がある。
- 知人の不動産業者に依頼する: 知人に宅建業者がいれば、レインズで物件照会を依頼できる。最も確実な方法だ
- 別の不動産会社に囮調査を依頼する: 知人がいない場合は、別の不動産会社に購入検討者として物件の問い合わせを依頼する方法もある。ただし、事情を説明した上で協力を得る形が望ましい
方法2: 活動報告の内容を精査する
活動報告書に記載された「問い合わせ件数」「内覧件数」に注目する。
- 人気エリア・適正価格の物件にもかかわらず問い合わせがゼロの場合、囲い込みが疑われる
- 「問い合わせあり、条件不一致でお断り」が続く場合も注意が必要
- 同エリアの類似物件と比較して反響が極端に少ないか確認する
方法3: 不動産会社に直接質問する
「他社からの問い合わせは来ていますか?」「レインズでの反響状況を教えてもらえますか?」と直接質問する。明確な回答を避ける、または「レインズに問い合わせはない」と即答する場合は注意が必要だ。
質問と回答はメールやLINEなど、記録に残る手段で行う。
証拠を残す方法(書面での問い合わせ・報告記録の保存)
囲い込みが疑われる場合、以下の証拠を集めておく。
- 活動報告書のコピー(全回分)
- レインズ登録証明書(交付された場合)
- 不動産会社とのメール・LINE・SMS履歴
- ポータルサイトの掲載状況のスクリーンショット(掲載されているか、掲載内容が適切か)
- 不動産会社への質問とその回答の記録
証拠がないまま「囲い込みだ」と主張しても、不動産会社は「誤解です」で押し切る。書面での記録が解除の正当性を裏付ける。
なお、2025年1月の宅建業法施行規則改正により、レインズのステータス管理が厳格化された。物件のステータスは「公開中」「書面による購入申し込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3つに限定され、虚偽のステータス登録は行政処分の対象となる。
囲い込み発覚後の対処手順(催告→解除→行政庁への苦情申立て)
| ステップ | 内容 | 期間目安 |
|---|---|---|
| 1. 催告 | 書面で「囲い込みの疑いがある。○日以内に改善・説明を求める」と通知 | 7〜14日 |
| 2. 改善確認 | 改善されたか・合理的な説明があったかを確認 | — |
| 3. 解除通知 | 改善がなければ契約解除通知書を内容証明郵便で送付 | — |
| 4. 行政庁への苦情 | 都道府県の宅地建物取引業担当課に苦情を申し立て | 任意 |
| 5. 業界団体への相談 | 全宅連・全日の苦情相談窓口に連絡 | 任意 |
催告から解除までの期間は、1ヶ月以内が目安だ。催告に対する不動産会社の対応を記録し、解除通知書に添付する。
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解除の前に検討すべき3つの代替案
解除は最後の手段だ。担当者の変更、売出価格の見直し、契約期間満了まで待つ、の3つの代替案がある。特に残り1ヶ月を切っているなら、更新しないだけで違約金リスクなく他社へ切り替えられる。
担当者の変更を依頼する
不満の原因が担当者個人のスキルや対応にある場合、会社ごと解除する前に担当者の変更を依頼する選択肢がある。
店長や管理職に「担当者を変えてほしい」と依頼する。不動産会社にとっても解約されるより担当変更で継続してもらう方がメリットがあるため、応じてもらえるケースが多い。
ただし、会社ぐるみの対応不備(囲い込み、報告義務の組織的無視)の場合は担当者変更では解決しない。
売出価格の見直しを提案する
物件が売れない原因が担当者ではなく価格にある可能性もある。周辺の成約事例や競合物件の価格を確認し、売出価格の見直しを提案する。
価格改定の判断基準の目安は以下のとおりだ。
- 掲載開始から1ヶ月以上経過しても内覧がゼロ → 価格が相場より高い可能性
- 内覧はあるが成約に至らない → 価格は適正だが物件の見せ方に改善余地あり
契約期間満了を待って別の会社に切り替える
契約の残り日数が1ヶ月を切っている場合、途中解除せず期間満了を待つのが最もリスクが低い方法だ。
- 違約金・実費の請求リスクがゼロ
- 満了日を伝えるだけで手続き完了
- 満了前に次の不動産会社を選定しておけばブランクなく切り替え可能
不動産会社から「更新しませんか?」と連絡が来た場合は、「今回は更新しません」と伝えるだけでよい。理由を詳しく説明する義務はない。
| 状況 | 推奨アクション |
|---|---|
| 不満の原因が担当者個人 | 担当者変更を依頼 |
| 物件が売れない(価格要因) | 売出価格の見直しを提案 |
| 残り30日以内 | 期間満了を待つ(最もリスク低い) |
| 義務違反・囲い込みの疑い | 証拠を集めて途中解除(H2-7の手順へ) |
| 残り60日以上+不満が大きい | 途中解除を検討(H2-7の手順へ) |
専任媒介契約を解除する手順【4ステップ】
専任媒介契約の解除は4ステップで完了する。まず不動産会社に電話で意思を伝え、義務違反の場合は改善の猶予期間を設ける。その後、契約解除通知書を作成し、内容証明郵便で送付する。口頭やメールだけでも法律上は有効だが、証拠を残すため書面での通知を強く推奨する。
ステップ1: 不動産会社に解除の意思を伝える(電話トーク例付き)
まず電話で解除の意思を伝える。いきなり書面を送ると不動産会社との関係が悪化し、鍵の返却や引き継ぎがスムーズにいかない可能性がある。
トーク例①: 義務違反を理由に解除を伝える場合
「お世話になっております。売却をお願いしている○○(物件所在地)の件でご連絡しました。契約書では2週間に1回の報告をいただくことになっていますが、前回の報告から3週間以上経過しています。以前にもお願いしましたが改善が見られないため、媒介契約の解除を検討しています。今後の手続きについてご相談させてください。」
トーク例②: 売主都合で穏便に解除を伝える場合
「お世話になっております。○○(物件所在地)の売却について、家族と相談した結果、今回は別の不動産会社にも相談してみたいという結論になりました。ご尽力いただいたのに申し訳ないのですが、媒介契約の解除をお願いしたいと思います。」
引き止められた場合の切り返し:
「お気持ちはありがたいのですが、今回は決めたことですので、書面で正式にご連絡させていただきます。」
電話の日時と内容はメモに残しておく。
ステップ2: 改善の猶予期間を与える(義務違反の場合)
不動産会社の義務違反を理由に解除する場合、いきなり解除するのではなく催告(改善を求める通知)を行うことが推奨される。
催告書には以下を記載する。
- 義務違反の具体的な内容(例: 報告が○日以上来ていない)
- 改善期限(催告から7〜14日後が一般的)
- 改善がない場合は契約を解除する旨
催告はメールでも有効だが、後の解除通知と合わせて内容証明郵便で送ると証拠として強い。
ステップ3: 契約解除通知書を作成する
次のH2で、コピペ可能なテンプレートを2パターン用意している。テンプレートを使って通知書を作成する。
ステップ4: 内容証明郵便で送付する
作成した契約解除通知書を内容証明郵便で不動産会社に送付する。内容証明郵便は「いつ・誰が・誰に・どんな内容の書面を送ったか」を日本郵便が証明してくれる制度だ。
普通郵便やメールでも法律上は解除の効力があるが、後日「通知を受け取っていない」と主張されるリスクを避けるため、内容証明郵便の利用を推奨する。
【テンプレート付き】契約解除通知書の書き方と文例
契約解除通知書には、当事者情報、契約特定情報、解除理由、解除日、違約金の有無、今後の対応の6項目を記載する。以下に義務違反パターンと売主都合パターンの2つのテンプレートを掲載する。そのままコピーして使える完全な文書だ。
契約解除通知書に記載すべき6項目
- 通知日 — 通知書の作成日
- 宛先 — 不動産会社の正式名称・代表者名
- 差出人 — 売主の住所・氏名
- 契約の特定 — 契約締結日・対象物件の所在地
- 解除の理由と日付 — 解除理由の具体的な記載と効力発生日
- 今後の対応 — 鍵・書類の返却、広告の取り下げ等
文例①: 不動産会社の義務違反による解除(完全文書)
専任媒介契約解除通知書
令和○年○月○日
株式会社○○不動産
代表取締役 ○○○○ 殿〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
通知人 ○○○○私は、貴社との間で締結した下記の専任媒介契約について、以下の理由により、本書面をもって解除を通知いたします。
記
1. 契約の特定
契約締結日: 令和○年○月○日
対象物件: ○○県○○市○○町○丁目○番○号 ○○マンション○○○号室2. 解除の理由
貴社は、標準媒介契約約款第7条に定める業務の処理状況の報告義務(2週間に1回以上)を履行しておらず、令和○年○月○日に書面にて改善を催告いたしましたが、期限である令和○年○月○日までに改善が確認できませんでした。
よって、標準媒介契約約款に基づき、本契約を解除いたします。3. 解除の効力発生日
本書面到達日をもって、本契約は解除されるものとします。4. 今後の対応
(1) お預けしている鍵がある場合は、本書面到達後7日以内にご返却ください。
(2) ポータルサイト等への広告掲載がある場合は、速やかに取り下げてください。
(3) レインズの登録を速やかに抹消してください。以上
文例②: 売主都合による解除(完全文書)
専任媒介契約解除通知書
令和○年○月○日
株式会社○○不動産
代表取締役 ○○○○ 殿〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
通知人 ○○○○私は、貴社との間で締結した下記の専任媒介契約について、売主の事情により、本書面をもって解除を通知いたします。
記
1. 契約の特定
契約締結日: 令和○年○月○日
対象物件: ○○県○○市○○町○丁目○番○号2. 解除の理由
売主の事情により、本契約を解除いたします。3. 実費の精算について
貴社が本契約に基づき実際に支出した費用がある場合は、費用の内訳と領収書を添えてご請求ください。標準媒介契約約款の定めに従い、約定報酬額を上限として精算に応じます。4. 解除の効力発生日
本書面到達日をもって、本契約は解除されるものとします。5. 今後の対応
(1) お預けしている鍵がある場合は、本書面到達後7日以内にご返却ください。
(2) ポータルサイト等への広告掲載がある場合は、速やかに取り下げてください。
(3) レインズの登録を速やかに抹消してください。以上
内容証明郵便の出し方と費用
内容証明郵便は、郵便局の窓口またはe内容証明(インターネット)で利用できる。
郵便局窓口の場合:
- 同じ内容の文書を3通用意する(相手方送付用・郵便局保管用・自分の控え)
- 1行20字×26行以内のルールがある(縦書き・横書きどちらでも可)
- 費用: 基本料金110円 + 内容証明料480円(2枚目以降は1枚ごとに290円加算)+ 書留料480円 + 配達証明料350円 = 合計1,420円〜
e内容証明(インターネット)の場合:
- 日本郵便のWebサイトから24時間いつでも送付可能
- 文字数制限はWordファイルのアップロード方式
- 費用: 基本料金110円 + 電子内容証明料金382円 + 書留料480円 + 配達証明料350円 = 合計1,322円〜
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解除後の売却活動再開ガイド|信頼できる会社の見極め方
解除後は一般媒介で複数社に依頼するか、新しい専任媒介を結ぶかの二択だ。次の会社を選ぶ際は、活動報告の頻度と内容、レインズ登録の即時性、査定根拠の具体性、担当者の応答速度、不満時の相談窓口の5点をチェックする。
一般媒介と新しい専任媒介、どちらを選ぶべきか
| 比較項目 | 一般媒介(複数社) | 専任媒介(1社) |
|---|---|---|
| 依頼できる会社数 | 制限なし | 1社のみ |
| レインズ登録 | 義務なし | 7営業日以内に義務 |
| 活動報告 | 義務なし | 2週間に1回以上義務 |
| 不動産会社の本気度 | 分散しやすい | 集中しやすい |
| おすすめケース | 前回囲い込みに遭った/比較したい | 信頼できる会社が見つかった |
前回の解除理由が囲い込みの場合 — 一般媒介で複数社に依頼し、各社の動きを比較する方法が有効だ。複数社に依頼することで、1社に囲い込まれるリスクを分散できる。
前回の解除理由が担当者の対応不備の場合 — 信頼できる会社が見つかれば、専任媒介を再度結ぶ方が手厚いサポートを受けられる。
次の不動産会社を選ぶ5つのチェックポイント
前回の解除経験を活かし、次の会社を選ぶ際は以下の5点を確認する。
- 活動報告の頻度と内容 — 「どんな形式で、何を、どのくらいの頻度で報告してもらえますか?」と契約前に確認する。サンプルの報告書を見せてもらうのが理想
- レインズ登録の即時性 — 「レインズにはいつ登録しますか?登録証明書はいただけますか?」と確認する。即答できない会社は要注意
- 査定根拠の具体性 — 査定額だけでなく「周辺の成約事例」「類似物件の売出価格」「市場動向」を根拠として提示できるか確認する
- 担当者の応答速度 — 問い合わせへの返信スピードは、買主への対応スピードに直結する。24時間以内に返信がない会社は避ける
- 不満時の相談窓口 — 担当者以外に相談できる窓口(店長・カスタマーサポート等)があるか確認する
解除前に「紹介済み買主リスト」を書面で確認する
解除前に元の不動産会社が紹介していた買主と、解除後2年以内に直接取引した場合、仲介手数料相当額を請求される可能性がある(標準約款の規定)。このリスクを回避するため、解除前に「どの買主が紹介済みか」を書面で確認しておくことが不可欠だ。
具体的には、以下の対応を取る。
- 不動産会社に「これまでに紹介いただいた買主候補の一覧」を書面で提出してもらう
- 解除通知書に「紹介済み買主リスト」を添付し、双方で認識を合わせる
- 解除後に別ルートで購入希望者が現れた場合、紹介済みリストと照合してから取引する
この確認を怠ると、解除後に「実は紹介済みだった」と主張され、トラブルになるケースがある。
活動報告の「見える化」を実践している会社の特徴
信頼できる不動産会社は、売主に対して活動内容をオープンに共有する仕組みを持っている。
- ポータルサイトの反響データ(問い合わせ数・閲覧数)を売主に定期共有している
- 内覧者からのフィードバックを具体的に報告している
- 売主専用のWebページ等で進捗をリアルタイム確認できる仕組みがある
活動報告が「見える化」されていれば、囲い込みや活動の怠慢を早期に発見できる。次の会社を選ぶ際は、報告体制の具体的な仕組みを契約前に確認しよう。
解除後の売却スケジュール目安
| フェーズ | 期間目安 | やること |
|---|---|---|
| 次の会社探し | 1〜2週間 | 2〜3社に査定依頼、面談・比較 |
| 新規契約締結 | 1週間 | 条件確認、契約書署名 |
| 再掲載・販売開始 | 数日〜1週間 | レインズ登録、ポータル掲載 |
| 売却活動 | 1〜6ヶ月 | 物件・エリア・価格により異なる |
解除から新しい会社での販売開始まで、最短で2〜3週間が目安だ。この期間中は売却活動が止まるため、可能であれば解除前に次の会社の候補を絞っておくとブランクを最小化できる。
よくある質問(FAQ)
Q1: 専任媒介契約はクーリングオフできる?
できない。クーリングオフは訪問販売や電話勧誘など特定の取引にのみ適用される制度で、媒介契約は対象外だ。ただし、契約期間満了で自動終了するため、更新しなければ解約と同じ効果を得られる。
Q2: 契約期間中に他の不動産会社と媒介契約を結べる?
専任媒介契約の期間中は、他社と媒介契約を結ぶことはできない。結んだ場合、元の不動産会社に違約金を請求される可能性がある。他社に切り替えたい場合は、先に専任媒介契約を解除してから新しい契約を結ぶ。
Q3: 専属専任媒介契約も同じ方法で解除できる?
基本的に同じ方法で解除できる。専属専任の場合、報告義務は1週間に1回以上、レインズ登録は5営業日以内とより厳格なため、義務違反を理由にした解除のハードルはむしろ低い。
Q4: 口頭やメール・LINEで解除を伝えるだけで有効?
法律上は口頭でも解除の意思表示は有効だ。ただし「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、内容証明郵便での書面通知を推奨する。メールやLINEは補助的な証拠にはなるが、正式な通知としては弱い。
Q5: 解除後に元の不動産会社が見つけた買主と契約したらどうなる?
解除後2年以内に、元の会社が紹介済みの買主と直接取引すると仲介手数料相当額を請求される可能性がある。解除前に紹介済み買主リストを書面で確認しておくことが重要だ(詳しくは「解除前に紹介済み買主リストを書面で確認する」セクションを参照)。
Q6: 不当な違約金や広告費を請求された場合の相談先は?
以下の窓口に相談できる。都道府県の宅地建物取引業担当課(行政指導権限あり)、全宅連・全日の苦情相談窓口、国民生活センター(消費者ホットライン: 188)。弁護士への相談も選択肢だ。
Q7: 売却自体をやめたい場合も違約金はかかる?
売却をやめる場合も売主都合の解除に該当し、不動産会社が実際に支出した広告費等の実費を請求される可能性がある。ただし上限は仲介手数料相当額で、実際に活動していない場合は請求されないケースも多い。
Q8: 解除後すぐに別の不動産会社へ依頼していい?
解除が成立すれば、すぐに別の不動産会社に依頼できる。ただしQ5で触れたとおり、元の会社が紹介した買主との直接取引には注意が必要だ。
まとめ
専任媒介契約は途中でも解除できる。不動産会社の義務違反(報告義務違反・レインズ未登録・囲い込み等)があれば違約金なしで解除可能、売主都合でも仲介手数料相当額が上限だ。
解除を検討している場合は、まず手元の契約書で残日数と義務違反の有無を確認しよう。残り30日以内なら期間満了を待つのが最もリスクが低い。解除する場合は、本記事のテンプレートを使って契約解除通知書を作成し、内容証明郵便で送付する。
次の不動産会社を選ぶ際は、活動報告の頻度と内容、レインズ登録の即時性、担当者の応答速度を確認し、前回と同じ失敗を繰り返さない環境を整えよう。
※Faciloは不動産仲介会社向けのサービスです。次の会社選びの参考にご活用ください。