住所変更登記の義務化とは?罰則・手続き・費用・スマート変更登記を完全解説
2026年4月1日から、不動産の住所変更登記が義務化された。引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、変更日から2年以内に登記申請しなければ5万円以下の過料が科される。施行前に住所が変わっていた場合も対象で、猶予期間は2028年3月31日までとなっている。一方で「スマート変更登記」という新制度により、事前の届出をしておけば法務局が自動で登記を更新してくれる仕組みも始まった。この記事では、義務化のルール・罰則・スマート変更登記と検索用情報の申出の使い方・手続きの流れ・費用・必要書類・住所がつながらない場合の対処法・仲介実務での確認フローまで網羅的に解説する。
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住所変更登記の義務化とは?2026年4月施行の新ルール
住所変更登記の義務化とは、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合に、変更日から2年以内に登記を申請することを法律上の義務とする制度である。2026年4月1日に施行された改正不動産登記法第76条の5は、次のように定めている。
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
正当な理由なく申請を怠った場合には5万円以下の過料が科される(同法第164条第2項)。
住所変更登記・氏名変更登記とは
住所変更登記とは、不動産の登記簿(登記記録)に記載されている所有者の住所を、現在の住所に更新する手続きである。引っ越しによって住所が変わった場合、登記簿上の住所は自動的には更新されない。同様に、結婚・離婚等で氏名が変わった場合に行うのが氏名変更登記だ。
これまで住所変更登記は任意の手続きで、申請しなくても罰則はなかった。しかし、登記簿上の住所が古いまま放置されるケースが全国的に増加し、不動産の所有者が誰なのか分からない「所有者不明土地」が社会問題化したことが、義務化の直接的な契機となった。
なぜ義務化されたのか?背景にある「所有者不明土地問題」
国土交通省「令和6年度 地籍調査における土地所有者等に関する調査」によると、全国の土地の約23%が所有者不明の状態にある。その面積は約410万ヘクタールに上り、九州全土の面積(約367万ヘクタール)を上回る(所有者不明土地問題研究会)。所有者不明土地の発生原因の約29%が「住所変更の未登記」とされており、相続登記の未了(約63%)に次ぐ大きな要因となっている。
所有者不明土地は、公共事業や災害復興の妨げ、周辺の治安・景観の悪化、適切な管理の困難といった深刻な問題を引き起こす。経済的損失は年間約1,800億円に達し、対策なしでは2040年には累計約6兆円に拡大するとの試算もある(所有者不明土地問題研究会)。こうした状況を受けて、2021年(令和3年)に不動産登記法が改正され、相続登記の義務化(2024年4月1日施行)と住所変更登記の義務化(2026年4月1日施行)が段階的に導入された。
義務化の基本ルール(対象者・申請期限・施行日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2026年4月1日 |
| 対象者 | 不動産(土地・建物)の所有権の登記名義人 |
| 対象となる変更 | 住所の変更、氏名の変更 |
| 申請期限 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料 |
| 法的根拠 | 改正不動産登記法 第76条の5 |
対象となるのは、不動産の「所有権の登記名義人」である。抵当権者や地上権者など、所有権以外の権利の登記名義人は対象外だ。また、法人が所有する不動産も対象で、本店移転や商号変更があった場合も同様に登記申請義務が発生する。
施行前の住所変更も対象|経過措置と猶予期間
2026年4月1日の施行日より前に住所が変わっていた場合も義務の対象となる。ただし経過措置として、施行日から2年間(2028年3月31日まで)が猶予期間として設けられている。
つまり、過去に引っ越しをして登記簿の住所が古いまま放置しているケースでも、2028年3月31日までに住所変更登記を申請すれば過料は科されない。反対に、この猶予期間を過ぎても申請しなかった場合は過料の対象となる可能性がある。
住所変更登記の義務化の詳細は、法務省の特設ページやQ&Aで確認できる。
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住所変更登記をしないとどうなる?罰則と3つのリスク
住所変更登記を怠った場合、5万円以下の過料という直接的な罰則に加え、不動産の売却や相続の場面で実害が発生するリスクがある。過料は「罰金」とは異なり刑事罰ではないため前科にはならないが、金銭的な制裁として適用される。
5万円以下の過料|「正当な理由」があれば免除されるケースも
過料は、正当な理由なく期限内に申請を怠った場合に科される。金額は5万円以下で、裁判所が個別に判断する。
ただし、いきなり過料が科されるわけではない。法務局がまず催告(登記申請を促す通知)を送り、相当の期間を定めて申請を求める。この催告に応じて登記申請を行えば、過料通知は行われない。催告を受けても正当な理由なく期間内に申請しなかった場合に、法務局が管轄地方裁判所に通知し、裁判所が過料の決定を行う(法務省Q&A)。
「正当な理由」として認められる可能性があるケースは以下のとおりだ。
- DV(配偶者暴力)被害者で、住所を知られると生命に危険がある場合
- 長期入院・認知症等で申請が困難な場合
- 経済的困窮で登記費用を負担できない場合
- 検索用情報の申出をしているが、法務局の職権登記がまだ完了していない場合
- 行政区画の変更等により住所に変更があった場合
なお、過料は行政上の秩序罰であり、刑事罰の「罰金」とは異なるため前科にはならない。
不動産売却時に決済が遅れるリスク
不動産を売却する際、所有権移転登記の前提として、登記簿上の住所と売主の現住所が一致している必要がある。住所変更登記がされていない場合、売却の決済日までに住所変更登記を完了させなければならず、書類の準備に時間がかかると決済が延期になる。
特に「住所がつながらない」ケース(後述)では、追加の書類取得に数週間を要することもあり、売買契約のスケジュール全体に影響する可能性がある。
相続手続きが複雑化するリスク
住所変更登記を放置したまま所有者が亡くなると、相続登記の手続きが大幅に複雑化する。被相続人の登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合、相続人が住所のつながりを証明する書類を用意しなければならない。住民票除票や戸籍附票の保存期間(5年)を過ぎていると、証明自体が困難になるケースもある。
あなたは住所変更登記が必要?チェックリスト
- 引っ越し後、登記簿の住所を変更していない
- 結婚・離婚で氏名が変わったが、登記簿はそのまま
- 相続で取得した不動産の登記簿住所が古い
- 転居を繰り返し、登記簿の住所がどの時点のものか不明
- 法人で本店移転したが、所有不動産の登記は未変更
1つでも該当する場合は、早めに住所変更登記を検討すべきだ。
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スマート変更登記とは?法務局が自動で登記を更新する新制度
スマート変更登記とは、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合に、法務局が住基ネットや商業登記の情報と連携し、変更を自動的に検知して登記を更新する仕組みである。所有者が自ら申請する必要がなく、登録免許税も無料になる。改正不動産登記法第76条の6に基づく制度だ。
スマート変更登記の仕組み|住基ネット連携で自動検知
スマート変更登記は、以下の流れで自動的に登記が更新される。
- 所有者が市区町村に転居届・婚姻届等を提出する
- 住基ネットに新しい住所・氏名情報が反映される
- 法務局が住基ネットの情報を定期的に検索し、登記簿の情報と照合する
- 変更が検知された場合、法務局が職権で登記を更新する
- 所有者に登記完了の通知が届く
所有者が登記申請書を作成する必要はなく、手続きは全て法務局が行う。登録免許税も不要のため、費用は一切かからない。
スマート変更登記の注意点|自動更新されないケース
スマート変更登記が適用されない主なケースは以下の3つだ。
- 検索用情報の申出をしていない場合: スマート変更登記を利用するには、事前に「検索用情報の申出」を行う必要がある(詳細は次章で解説)
- 住基ネットとの連携が取れない場合: 外国籍の方、住民票のない在外邦人などは住基ネットで情報を検索できないため対象外
- 共有名義の一部の所有者のみ変更があった場合: 技術的な理由で自動検知が困難なケースがある
これらに該当する場合は、従来どおり自分で住所変更登記を申請する必要がある。
個人の場合:住基ネットとの連携による自動更新
個人の場合、市区町村への転居届がトリガーとなる。転居届を提出すると住基ネットに新住所が反映され、法務局が定期的に照合を行う。照合の結果、登記簿の住所との不一致が検知されると、法務局が職権で登記を更新する。
ただし、自動更新されるまでに一定の期間がかかる。即時に更新されるわけではないため、売却予定がある場合など急ぎの場合は自分で申請するほうが確実だ。
法人の場合:会社法人等番号による完全自動化
法人の場合は、商業登記(法人登記)の会社法人等番号を通じて自動連携される。法人が本店移転や商号変更を行い、商業登記を変更した時点で、法務局が不動産登記との照合を行う。個人の場合と異なり、法人は商業登記の変更が前提となるため、検索用情報の申出は不要だ。
| 比較項目 | 従来の手続き | スマート変更登記 |
|---|---|---|
| 申請の要否 | 所有者が自ら申請 | 法務局が職権で更新(申請不要) |
| 登録免許税 | 不動産1筆あたり1,000円 | 無料 |
| 必要書類 | 住民票・登記申請書等 | 検索用情報の申出のみ(個人の場合) |
| 所要期間 | 申請後1〜2週間 | 変更検知後、自動で更新 |
| 対象外ケース | なし | 外国籍・検索用情報未申出 等 |
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検索用情報の申出とは?スマート変更登記を利用する方法
検索用情報の申出とは、スマート変更登記を利用するために必要な事前手続きである。個人の場合、法務局が住基ネットで所有者を特定するために「氏名・住所・生年月日」の3情報を登記所に提供する。この申出を行うことで、法務局が住基ネットとの照合を行えるようになる。
検索用情報の申出が必要な理由
不動産の登記簿には生年月日が記録されていないため、氏名と住所だけでは住基ネット上の個人を一意に特定できない。検索用情報の申出で生年月日等を提供することにより、法務局が住基ネットとの照合で正確に所有者を特定できるようになる。
なお、提供した生年月日やメールアドレスは登記簿には記載されず、あくまで検索用の内部情報として法務局が管理する。プライバシーの観点から一般に公開されることはない。
申出の方法(窓口申請・郵送申請)
検索用情報の申出は、2025年4月21日から受付が開始されている。以下の3つの方法で行える。
- オンライン申請: 法務省の「かんたん登記・供託申請」から申出可能
- 窓口申請: 不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に、申出書と必要書類を持参する
- 郵送申請: 申出書と必要書類を管轄法務局宛に郵送する
申出書の様式は法務省のウェブサイトからダウンロードできる。記載内容は、申出人の氏名・氏名のフリガナ・住所・生年月日・メールアドレス、対象不動産の所在・地番(家屋番号)だ。
必要書類と費用(無料)
検索用情報の申出に必要な書類は以下のとおりだ。
- 検索用情報の申出書(法務局所定の様式。法務省ウェブサイトからダウンロード可能)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー)
- 対象不動産を特定できる情報(登記事項証明書、固定資産税の納税通知書 等)
費用は無料だ。申出に手数料はかからず、登録免許税も不要である。
申出のタイミング|不動産の取得時期別の対応
| 不動産の取得時期 | 対応方法 |
|---|---|
| 2026年4月1日以降に取得 | 所有権移転登記の申請時に、併せて検索用情報の申出を行うことが可能 |
| 2026年4月1日より前に取得 | 別途、検索用情報の申出を行う必要がある(猶予期間内に対応推奨) |
| 今後、住所変更の予定がある | 変更前に検索用情報の申出をしておくことで、変更時にスマート変更登記が自動適用される |
今後不動産を取得する際は、所有権移転登記と同時に検索用情報の申出を行うことで、手間を最小限に抑えられる。
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住所変更登記を自分でやる方法|手続きの流れと必要書類
住所変更登記は司法書士に依頼するのが一般的だが、自分で申請することも可能だ。手続きは法務局への書類提出のみで、裁判所への出頭等は不要である。登録免許税は不動産1筆あたり1,000円で、窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3つの方法がある。
手続きの全体フロー(5ステップ)
- 登記簿の現状確認: 法務局で登記事項証明書を取得し、登記簿上の住所を確認する
- 必要書類の準備: 住民票や戸籍附票を取得する(住所変更の履歴が記載されたもの)
- 登記申請書の作成: 法務局の書式に従い、変更事項を記入する
- 登録免許税の納付: 収入印紙を購入し、申請書に貼付する
- 法務局への申請: 窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請する
申請後、通常1〜2週間程度で登記が完了する。完了後、登記完了証が交付される。
必要書類一覧
| 書類 | 取得先 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登記申請書 | 法務局Webサイトからダウンロード | 無料 | A4用紙に印刷 |
| 住民票の写し(または戸籍附票) | 市区町村役場 | 300円程度 | 住所変更の履歴が記載されたもの |
| 登記事項証明書(任意) | 法務局 | 600円 | 登記簿上の住所を確認するため |
| 収入印紙 | 法務局・郵便局 | 不動産1筆×1,000円 | 登録免許税として |
| 本人確認書類(窓口申請時) | ― | ― | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
住所が複数回変わっている場合は、登記簿上の住所から現住所まで「住所のつながり」を証明する必要がある。1通の住民票で証明できない場合は、戸籍附票や前住所の住民票除票が必要になる。
登記申請書の書き方(記入例付き)
登記申請書には以下の項目を記載する。
- 登記の目的: 「所有権登記名義人住所変更」
- 原因: 「令和○年○月○日 住所移転」(住所変更日を記載)
- 変更後の事項: 新しい住所を記載
- 申請人: 変更後の住所・氏名を記載
- 添付書類: 「住民票の写し」等を記載
- 登録免許税: 不動産の筆数×1,000円を記載
- 不動産の表示: 対象不動産の所在・地番(家屋番号)を記載
複数の不動産を所有している場合でも、同一管轄の法務局に一括申請できる。ただし、管轄が異なる法務局の場合は、法務局ごとに別々の申請が必要だ。
オンライン申請の方法|「登記・供託オンライン申請システム」の使い方
法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を利用すれば、自宅からオンラインで住所変更登記を申請できる。
オンライン申請の手順:
- 「登記・供託オンライン申請システム」のサイトで申請者情報を登録する
- 「申請用総合ソフト」で申請書を作成し、電子署名を付与する
- オンラインで申請を送信し、登録免許税をインターネットバンキングで電子納付する
オンライン申請にはマイナンバーカードが必要だ。電子署名にはICカードリーダーまたはスマートフォンの「マイナポータルアプリ」を使用する。登録免許税は窓口申請と同額(不動産1筆あたり1,000円)だが、法務局に出向く手間がかからない。詳細な操作手順は法務局のオンライン申請案内ページで確認できる。
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住所がつながらない場合の対処法|住民票除票が取れないときは?
登記簿上の住所から現住所までの変更履歴が途切れてしまうことを「住所がつながらない」という。複数回の引っ越しや長期間の放置により、住民票除票の保存期間を過ぎてしまった場合に発生する。この場合、通常の住所変更登記よりも多くの書類が必要になる。
住民票除票・戸籍附票の保存期間は5年
住民票除票(以前の住所地で除かれた住民票)の保存期間は、かつては5年だった。2019年(令和元年)の住民基本台帳法改正により150年に延長されたが、改正前(2014年6月19日以前)にすでに消除・改製された記録は廃棄されており取得できない。戸籍附票の除附票も同様に、改正前に廃棄された記録は復元できない。
つまり、2014年以前に引っ越しをしていて住所変更登記をしていなかった場合、住民票除票や戸籍附票の除附票が取得できず、住所のつながりを証明できない可能性がある。
住所がつながらない場合に必要な追加書類
住所がつながらない場合、以下の書類を組み合わせて住所の同一性を証明する。
- 不在籍不在住証明書: 現在その住所に居住していないことを証明する書類。登記簿上の旧住所の市区町村で取得する
- 登記済権利証(登記識別情報通知): 不動産を取得した際に交付された書類。所有者本人であることの証明として用いる
- 固定資産税の納税通知書・領収書: 当該不動産の固定資産税を納付している証明として、所有者であることを補強する
- 上申書: 登記簿上の住所と現住所が同一人物であることを所有者本人が申述する書類
上申書の作成方法と登記原因証明情報
上申書は、住所のつながりを他の書類で証明しきれない場合に作成する。法務局の書式はないため、以下の内容を記載して作成する。
- 登記簿上の住所と現住所が異なる理由(○年○月に転居した等)
- 登記簿上の所有者と申請人が同一人物であること
- 住民票除票等が取得できなかった理由
上申書には印鑑証明書を添付し、実印で押印する。なお、上申書の取扱いは法務局によって異なるため、事前に管轄法務局に相談することを推奨する。
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住所変更登記にかかる費用|自分で申請 vs 司法書士に依頼
住所変更登記の費用は、自分で申請する場合は数千円、司法書士に依頼する場合は1〜3万円程度、スマート変更登記を利用する場合は無料となる。不動産の筆数(土地・建物の数)と手続きの複雑さによって費用は変動する。
登録免許税の計算方法(不動産1筆あたり1,000円)
住所変更登記の登録免許税は、不動産1筆(1個)あたり1,000円だ。たとえば、土地1筆と建物1棟を所有している場合、登録免許税は2,000円となる。マンション(区分所有建物)の場合は、専有部分の建物1個+敷地権の土地の筆数で計算する。
費用の例:
- 戸建住宅(土地1筆・建物1棟): 登録免許税 2,000円 + 住民票取得 300円 = 約2,300円
- マンション(建物1個・敷地権の土地2筆): 登録免許税 3,000円 + 住民票取得 300円 = 約3,300円
司法書士に依頼する場合の費用目安(1〜3万円)
司法書士への報酬は、事務所や地域によって異なるが、住所変更登記の場合は1〜3万円程度が相場だ。これに加えて登録免許税と実費(住民票取得費用、郵送費等)がかかる。
住所がつながらないケースでは、追加書類の取得・上申書の作成が必要になるため、報酬が3〜5万円に上がることもある。複数の不動産を一括で依頼すると割安になる事務所も多い。
スマート変更登記なら登録免許税も無料
前述のとおり、検索用情報の申出をしてスマート変更登記が適用された場合、登録免許税は無料だ。手続きにかかる費用は一切ない。自分で申請する場合や司法書士に依頼する場合との費用差を考えると、検索用情報の申出を事前に行っておくメリットは大きい。
| 方法 | 登録免許税 | その他費用 | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 自分で申請 | 1筆1,000円 | 住民票300円+郵送費等 | 2,000〜5,000円 |
| 司法書士に依頼 | 1筆1,000円 | 報酬1〜3万円+実費 | 1.5〜4万円 |
| スマート変更登記 | 無料 | 検索用情報の申出(無料) | 0円 |
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相続登記と住所変更登記の関係
住所変更登記の義務化と相続登記の義務化(2024年4月1日施行)は、同じ2021年の不動産登記法改正で導入された。所有者不明土地問題の解消という共通の目的を持ち、相続と住所変更が同時に発生するケースも実務上多い。
押さえるべきポイントは3つだ。第一に、被相続人の住所変更登記は原則不要。相続登記では被相続人の住所を証明する書類(住民票除票や戸籍附票)を添付するため、登記簿上の住所が古くても直接相続登記を申請できる。ただし住所がつながらない場合は追加書類が必要になる。
第二に、相続人以外への遺贈は例外。遺言により法定相続人以外に不動産を遺贈する場合、所有権移転登記の前提として被相続人の住所変更登記が必要だ。
第三に、相続登記と住所変更登記は同時申請が可能。相続人自身も引っ越しをしている場合、同時に申請すれば法務局への申請が1回で済み、司法書士報酬も割安になることが多い。
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不動産売却時の注意点|仲介会社が押さえるべき住所変更登記の実務
不動産売却において、住所変更登記は決済の前提条件となる。2026年4月の義務化以降、仲介会社にとって「売主の登記簿住所が最新かどうか」を初期段階で確認することがこれまで以上に重要になった。住所変更登記の不備は、決済遅延やトラブルの原因になる。
売却の前提条件:登記簿の住所変更と現住所の一致が必須
不動産を売却する際の所有権移転登記では、売主の登記簿上の住所と現住所が一致していることが前提となる。一致していない場合、所有権移転登記の前に住所変更登記を完了させなければならない。
これは買主や金融機関からの要求でもあり、住所変更登記が未了のまま決済に臨むことはできない。義務化前から実務上必須の手続きだったが、義務化によって過料のリスクも加わり、売主側の対応の遅れが深刻な問題につながりやすくなった。
媒介契約時の確認フロー|住所変更の有無を初期段階でチェック
仲介会社は、媒介契約の締結時または物件調査の段階で、以下の確認を行うべきだ。
- 登記事項証明書の取得: 所有者の登記簿上の住所を確認する
- 売主の現住所との照合: 身分証明書や住民票と登記簿住所を比較する
- 住所変更の回数の確認: 登記簿上の住所からの引っ越し回数を聞き取り、住所のつながりに問題がないか確認する
- 司法書士への早期相談: 住所がつながらない可能性がある場合は、決済日の1ヶ月以上前に司法書士に相談する
住所がつながらない売主への対応方法
住所がつながらない売主に対しては、以下のアドバイスが有効だ。
- 戸籍附票で住所の変遷をたどれないか確認するよう案内する
- 不在籍不在住証明書の取得を早めに依頼する
- 登記済権利証(登記識別情報通知)の所在を確認する
- 上申書が必要になる可能性を伝え、印鑑証明書の準備を促す
住所がつながらないケースでは、通常より2〜4週間多く準備期間が必要になる。決済日の設定時にこの余裕を見込んでおくことが、トラブル回避のポイントだ。
売主が住所変更登記を後回しにするケースへの対応
実務上、最も厄介なのは売主が登記費用の負担を嫌がって住所変更登記を後回しにするケースだ。「売却が決まってからでいい」「費用がもったいない」という売主は少なくない。
この場合、以下の説得ポイントが有効だ。
- 決済遅延リスクの具体的な説明: 「住所変更登記が完了していないと所有権移転登記ができず、決済日がずれます。買主側の住宅ローン実行日にも影響するため、契約不履行になるリスクもあります」と具体的に伝える
- 費用の明示: 自分で申請すれば2,000〜3,000円程度で済むこと、スマート変更登記なら無料であることを伝え、心理的ハードルを下げる
- 過料リスクの告知: 2028年3月31日の猶予期限を過ぎれば5万円以下の過料が科される可能性があるため、売却のタイミングで一緒に片付けるのが合理的と伝える
司法書士の手配については、通常は仲介会社が普段取引のある司法書士を紹介する形が多い。費用は売主負担が原則だが、この点も媒介契約時に説明しておくとスムーズだ。
決済遅延を防ぐための司法書士との連携タイミング
決済遅延を防ぐため、仲介会社は以下のタイミングで司法書士と連携することを推奨する。
- 媒介契約締結時: 登記簿住所と現住所の一致を確認し、不一致があれば司法書士に相談。費用負担が売主であることも説明する
- 売買契約締結時: 住所変更登記に必要な書類の準備状況を司法書士と共有
- 決済日の2週間前: 住所変更登記の申請が完了しているか、または決済日当日に同時申請できる手配が整っているか確認
義務化後に変わる実務ポイント
義務化以前は住所変更登記の未了が「手続き上の問題」に過ぎなかったが、義務化後は過料リスクのある法的義務の不履行になる。仲介会社として意識すべき変化は以下の通りだ。
- スマート変更登記済みの売主: 検索用情報の申出を行っている売主は、住基ネット経由で登記が自動更新されている可能性がある。ただし自動更新にはタイムラグがあるため、登記事項証明書で最新状態を必ず確認する
- 義務化の説明責任: 売主が住所変更登記を知らなかった場合、仲介会社が義務化の内容と猶予期限(2028年3月31日)を説明することで、信頼関係の構築と早期対応につながる
- 重要事項説明との関連: 売主の住所変更登記が未了の場合、買主への重要事項説明時にその旨を説明し、決済までに完了する旨を明記することがトラブル予防になる
仲介会社向け: 売却時の住所変更登記チェックリスト
- 登記事項証明書で売主の登記簿住所を確認した
- 売主の現住所と登記簿住所の一致/不一致を確認した
- 不一致がある場合、引っ越し回数と住所のつながりを確認した
- 住所がつながらない可能性がある場合、司法書士に早期相談した
- 住所変更登記に必要な書類の準備スケジュールを売主と共有した
- 決済日の設定時に、住所変更登記の準備期間を考慮した
なお、住所変更の有無を含む売主対応の確認を初期段階で漏れなく行うには、売主専用マイページで情報を一元管理できる仕組みが有効だ。不動産仲介力強化クラウド「Facilo」では、売主との情報共有や進捗管理をマイページ上で効率化できる。
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まとめ|住所変更登記の義務化で今やるべきこと
2026年4月1日から住所変更登記が義務化され、正当な理由なく2年以内に申請しなければ5万円以下の過料が科される。施行前の住所変更も対象で、猶予期間は2028年3月31日までだ。
今すぐやるべき3つのアクション:
- 登記簿の住所を確認する: 法務局で登記事項証明書を取得し、登記簿上の住所が最新かどうか確認する。オンラインでも登記情報の確認は可能だ
- 検索用情報の申出を行う: スマート変更登記を利用するための事前手続き。費用は無料で、一度申出すれば以降の住所変更は自動で登記が更新される。法務省の案内ページから手続きの詳細を確認できる
- 売却予定がある場合は早めに対応する: 住所がつながらないケースでは追加書類の準備に2〜4週間かかることもある。売却活動を始める前に住所変更登記を完了させておくことが、スムーズな取引のカギになる
住所変更登記の義務化についてさらに詳しく知りたい場合は、政府広報オンラインも参考になる。
よくある質問(FAQ)
住所変更登記の義務化はいつから?
2026年4月1日から施行されている。施行前の住所変更も対象で、猶予期間は2028年3月31日までだ。
住所変更登記をしないとどうなる?
正当な理由なく2年以内に申請しなかった場合、5万円以下の過料が科される。過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科にはならない。
住所変更登記は自分でできる?手続きの流れは?
自分で申請可能だ。登記申請書を作成し、住民票の写し等と併せて法務局に提出する。窓口・郵送・オンラインの3つの方法がある。
住所変更登記の費用はいくらかかる?
自分で申請する場合、登録免許税は不動産1筆あたり1,000円。司法書士に依頼する場合は報酬1〜3万円が加算される。スマート変更登記なら無料だ。
スマート変更登記とは何?
法務局が住基ネットや商業登記の情報と照合し、住所・氏名の変更を自動で登記に反映する制度。検索用情報の申出を事前に行えば、申請不要・登録免許税無料で利用できる。
検索用情報の申出は必須?
スマート変更登記を利用したい場合は必須。申出をしないと法務局が住基ネットで照合できず、自動更新の対象にならない。2025年4月21日から受付が開始されており、申出自体は無料で行える。
住所変更登記の申請書はどこで入手できる?
法務局のウェブサイトから書式をダウンロードできる。記入例も掲載されているので、参照しながら作成することが可能だ。
賃貸に住んでいても住所変更登記は必要?
不動産を所有している限り、自身の住まいが賃貸であっても住所変更登記は必要だ。たとえば、持ち家を所有しながら別の賃貸物件に転居した場合、持ち家の登記簿住所を新住所に更新する義務がある。
海外在住の場合はどうする?
海外に転出し日本の住民票を抹消している場合、住基ネットとの連携ができないためスマート変更登記の対象外となる。在外公館(大使館・領事館)で「在留証明書」を取得し、自分で住所変更登記を申請する必要がある。
法人名義の不動産も対象?
法人名義の不動産も義務化の対象だ。本店移転や商号変更があった場合、不動産の登記も変更する必要がある。法人の場合は会社法人等番号を通じた自動連携が行われるため、商業登記の変更が完了していれば、検索用情報の申出は不要だ。